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貿易関係証明の取得方法についてご説明しています。

​貿易関係証明

工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。

これは、商工会議所法(1953(昭和28)年法律第143号)に基づく団体として貿易取引の円滑な進展に資することで、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下、公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たしています。

【重要】証明書発給までの所要日数について

貿易関係証明(特定原産地証明を除く)...

原則即日の発給対応を行っております。ただし、窓口が混雑している場合や内容の不備がある場合、または証明書の種類によっては翌日以降の対応となる場合があります。時間的な余裕をもってご申請をいただきますようお願いいたします。

特定原産地証明...

発給に必要な情報を受理してから審査結果を通知するまでの期間は、原則2営業日です(申請者の責めに帰すべき遅延期間を除く)。

メインメニュー

2023年4月以降、初めて貿易登録(更新も含む)を行う方は、「貿易登録について」をご覧ください。

証明取得のフローチャート

01.

登録手続き

​(新規・更新)

オンライン上で登録手続きを行い、必要書類を静岡商工会議所清水事務所窓口へ提出します。提出書類の審査が完了すると、証明書の取得が可能となります。

02.

申請書類の

作成・発給申請

作成いただいた申請書類を静岡商工会議所清水事務所の窓口受付(またはオンライン受付)へ受付時間内に提出します。

03.

審査・認証

申請書類の内容を審査し、不備がなければ即日認証します(混雑時等には翌日以降の認証となる場合がありますので、余裕をもってご申請ください)。

04.

手数料決済

​窓口(またはオンラインシステム上)で所定の手数料をお支払いください。

05.

証明書の交付

手数料をお支払いいただいた後、証明書を交付いたします。

​各種証明

静岡商工会議所では以下の貿易証明を発給しています(特定原産地証明は日本商工会議所清水事務所が発給)。

原産地証明

貿易取引される商品の「国籍」を証明する書類です。​一般原産地証明書・非特恵原産地証明書と呼ばれ、輸入国の法律・規則に基づく要請や契約書・L/C等の指示により必要となる場合があります。

インボイス証明

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類等が、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもの(内容に一切関与しないもの)です。

サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署した署名(サイン)が商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することで、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。

その他証明

静岡商工会議所の会員である事実や日本で登記された法人企業である事実を証明するものです。所定の書式で発行します。

(会員証明、日本法人証明)

特定原産地証明

経済連携協定(EPA)に基づく特恵関税の適用を目的として日本商工会議所により発給される証明書です。各地商工会議所が発給する原産地証明書(一般原産地証明書・非特恵原産地証明書と呼ばれる)とは異なります。

  • ​日本商工会議所清水事務所が発給事務所となっております。

  • 証明書発給に必要な情報を受理してから審査結果を通知するまでの期間は​原則2営業日です(申請者の責めに帰すべき遅延期間を除く)。

​貿易証明(特定原産地証明を除く)発給に係る注意事項

商工会議所の証明は、国内法規及び1999(平成11)年に日本商工会議所により全国統一の規則として定められた「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」に基づき行われています(ただし、発給に係る運用や細則については、各地会議所が独自の裁量でその事務を実施しています)。これらに基づかない申請について、商工会議所はその発給を拒否することがあります。
また同じく日本商工会議所により定められた「商工会議所貿易関係証明罰則規程」に基づき、虚偽の申請、証明書の変造・偽造等の不正行為その他これらに類する不正行為が行われた場合には、登録の抹消や証明の発給停止等の厳しい罰則が全国の商工会議所において一律に適用されます。

商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解いただき、真正な証明書の取得と適正なご利用をお願いいたします。

手数料等料金表

2025年4月現在

会員

非会員

登録料(更新料)

​無料

5,500円

認証料(1件)

1,100円

2,200円

原産証明書用紙代(1束100枚)

550円

  • ​いずれも消費税込

会計帳簿
  • 貿易登録の有効期間は2年間です​。2年ごと更新が必要になります。

  • 認証料は窓口申請・オンライン申請いずれも同額です。

  • 原産地証明を窓口申請する場合、静岡商工会議所所定の様式である原産地証明書用紙に記載事項を印字して申請を行う必要があります。商工会議所控え分も含め、他の用紙による申請は受理できません。証明書1件の申請部数は、必要部数(最大5部まで)と商工会議所控え1部の合計です。なお原産地証明書用紙は、清水事務所窓口のみでの販売となります。

  • 非特恵(一般)原産地証明等の登録・申請に関する料金表です。特定原産地証明に関する手数料とは異なります。

  • 商工会議所への入会(会議所会員登録)とは異なりますのでご注意ください。静岡商工会議所に入会いただきますと、貿易登録手数料や証明手数料の優待があります。静岡商工会議所への入会には年会費(資本金・従業員数により算定されます)が発生いたしますが、年間の貿易関係証明書の発給件数によっては、経費を節減できる場合があります。詳しくはこちら

​注意事項

コールセンターヘッドセット

​お問い合わせ

​静岡商工会議所 清水事務所 産業振興部 産業振興課

Contact

TEL:054-353-3401

FAX:054-352-0405

Address

〒424-0821 

静岡市清水区相生町6-17

静岡市清水産業・情報プラザ4階(地図

Opening Hours

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

9:00~12:00/13:00~17:00

※ ​最終受付時間は16:30 になりますので、ご注意ください。)

Notes

特定原産地証明の発給に関するお問い合わせは、日本商工会議所清水事務所で承っております。

証明書発給申請以外(申請前準備・企業登録・判定依頼等)に関するお手続きにつきましては、こちらをご覧ください。

日本商工会議所清水事務所(静岡商工会議所内)

〒420-0821 静岡市清水区相生町6-17

​TEL:054-353-3401​

​営業日 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

営業時間 9:00~12:00/13:00~17:00

なお、日本商工会議所が特定原産地証明書発給に必要な情報を受理してから審査結果を通知する

までの期間は、原則2営業日です(申請者の責めに帰すべき遅延期間を除く)。

​静岡商工会議所  
​適格請求書発行事業者登録番号
T3-0800-0500-4358
静岡事務所
清水事務所
〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
​お問合せメール:info@shizuoka-cci.or.jp
☎054-253-5111  FAX054-253-5119
☎054-353-3401  FAX054-352-0405
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