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デスク-593327

インボイス証明

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類等が、その発行者によって正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。取引内容等の記載内容には一切関与しません。

【重要】証明書発給までの所要日数について

申請内容や混雑状況によっては確認・審査にお時間をいただくため、即日認証ができない場合があります。

時間的な余裕をもってご申請をいただきますようお願いいたします。

認証対象書類

商業インボイスをはじめとする各種送り状・船積関連書類

  • Commercial Invoice (商業送り状)

  • Custom's Invoice (税関送り状)

  • Proforma Invoice (仮送り状)

  • Packing List (包装明細書)

  • Price List(価格表。宛先記載のあるものに限る)等

船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類

  • Air Waybill (航空貨物運送状)

  • Bill of Lading (船荷証券。Non-Negotiable Copyは認証不可)

  • Certificate of Insurance (保険承認書)

  • Certificate of Insurance Company (保険会社証明書)

  • Certificate of Vessel's Nationality (船籍証明書)

  • Inspection Certificate(検査証明書)

  • Insurance Policy(保険証券)

  • Non-Calling Certificate (不寄港証明書)

  • Routing Certificate (航路証明)等

書類作成上の注意

使用言語

原則英語。スペイン語・フランス語での記載も認められます。また記載言語に係わらず、内容を確認するため別途日本語訳を提出していただくことがあります。なお、日本語が含まれる申請書類は受理できません。

発給部数

1件につき5部までです(商工会議所の控え1部を除く)。書類の内容ごとに件数を数えます。​

記載上の注意点

  • 署名者(サイナー)による署名を除き、タイプ打ちまたはプリンターによる印字にて作成してください。

  • 手書きの書類は受理できません。

  • ​印字が小さい場合(フォントサイズ10.5ポイント未満)や薄い場合には書類を受理できない場合があります。

  • 申請書類は片面印刷の書類のみ受理します(船荷証券等の裏面約款があるものを除く)。

  • 申請書類に不備があった場合は、書類の差し替えによる訂正を行ってください。

  • 書類が複数頁にわたる場合、原則として「現在の頁数/総頁数」の形で各頁に頁数を記載してください。頁数の記載がない場合、書類を受理できないことがあります。

  • ​宣誓文がある場合、アタッチシートではなく署名のある本紙に記載してください。

  • 書類が複数頁にわたる場合、次に掲げるような頁を含む書類は受理できません。

    • 記載が見出し、書類番号・日付、頁数等のみである頁

    • 内容にかかる記載が無いと商工会議所で判断された頁

  • ​社印等を押印した書類は受理できません。

​署名について

​下図の記入例にしたがって、静岡商工会議所に登録のある署名を記入してください(肉筆署名以外は印字)。

見出しのかっこ書きは説明のための補足です。実際の申請時には記載しないでください。

Shizuoka Test CCI Co., Ltd.

​(英文会社名)

​(肉筆署名

​(英文氏名)

​(英文役職)

J.Shimizu

Jiro Shimizu

President

  1. 英文会社名

    • ピリオド、コンマ等も含め、静岡商工会議所に貿易登録された英文会社名と完全一致する社名の印字が必須です。ただし、レターヘッドに会社名がある場合は省略できます。認証対象書類に記載されたすべての英文社名は、貿易登録と完全一致している必要があります。

  2. ​肉筆署名

    • 認証を受ける書類の発行者が全部数(商工会議所控え含む)に同一署名を肉筆で記入してください。なお、記入される署名は、貿易登録のある署名者(サイナー)の自筆署名であることが必要です。

    • 署名の形状が貿易登録と異なる場合(崩れている場合も含む)は、書類を受理できません。

    • 書類の途中に署名があるものは受理できません。署名は記載事項の最後(アタッチシートを除く)に入れてください。

    • 書類が複数頁にわたる場合、署名しか記載のない頁を含む書類は受理できません。

    • 書類上の署名箇所は1箇所のみとしてください。

    • インボイス証明ではForサイン(代理署名)でも認証いたします。印字された署名者の英文氏名の前に「For」を記入し、同一企業で登録済の代理者が肉筆署名を記入してください。

  3. 署名者の英文氏名

    • 肉筆署名の下部に署名者の英文氏名(フルネーム)を、貿易登録通りに印字してください。

  4. ​署名者の英文役職

    • 英文役職を貿易登録している場合には、貿易登録通りの印字が必須です。

商工会議所の認証について

「Seen by The Shizuoka Chamber of Commerce & Industry」の証明文言を使用します。

​静岡商工会議所の認証印が、申請者署名の横または下に原則押印されます。複数頁からなる認証対象書類の場合には、契印が押印されます。

申請時に必要な書類

​申請時にご用意いただく書類の概要についてはこちらをご覧ください。

書類の内容について

適正な形式・内容

商工会議所で証明を取得する書類は、適正に作成され完成された書類であることが必要です。
例えば、認証対象書類となるコマーシャル・インボイスであれば、
輸出者の商号・住所、インボイス番号・日付、買主情報(buyerの情報)、船積事項詳細、商品名・数量・金額、ケースマーク、貿易条件、支払条件といったコマーシャル・インボイスとしての必須事項が記載されていなければなりません。加えて、当所で認証を行うには、次の条件も満たしている必要があります。

  • 商品明細の最後に合計数量や合計金額を記載する場合には、同じ頁に収まるように記載されている。

  • アタッチシートがある場合には、インボイス本紙に「Details as per attached sheet(s)」等、アタッチシートがある旨が記載されている。

  • 宣誓文を記載している場合には、アタッチシートではなく署名のある本紙に記載されている。

​また、次のような場合については、発給をお断りいたします。

  • 「上記内容について商工会議所が保証する」「契約内容に紛争が生じた場合には商工会議所が責任をもって仲裁する」等の商工会議所に係る文言がある。

  • 明らかに事実に反する内容や公序良俗に反する内容が記載されている。

  • 商工会議所として責任が負えない内容が記載されている。

日付について

必ず書類作成日を記載してください。書類の日付は、実際に商工会議所の窓口に提出する日またはそれ以前であることが必要です。未来の日付の書類は受理できません。なお、商工会議所の証明日付は、証明を行った当日となります。過去に遡っての認証や、未来の日付での認証はできません。

宛先について

認証対象書類に宛先がない場合は、認証できません。

インボイス証明作成例

インボイス証明作成例.jpg
​静岡商工会議所  
​適格請求書発行事業者登録番号
T3-0800-0500-4358
静岡事務所
清水事務所
〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
​お問合せメール:info@shizuoka-cci.or.jp
☎054-253-5111  FAX054-253-5119
☎054-353-3401  FAX054-352-0405
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