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2020年7月1日(水)~8月31日(月)の期間に公募を行った結果、○○件のご応募がありました。一般投票と審査結果によって選出された動画には表彰等ございますので、個社ページよりご投票をお願いいたします。
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原産地証明
原産地証明書は、貿易取引される商品の「国籍」を証明することを目的とした書類です。
各地商工会議所が発給する原産地証明書は、一般原産地証明書(または非特恵原産地証明書)と呼ばれ、輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に要請される場合や、契約書・信用状(L/C)の指示で求められる場合があります。
【重要】証明書発給までの所要日数について
申請内容や混雑状況によっては確認・審査にお時間をいただくため、即日認証ができない場合があります。
時間的な余裕をもってご申請をいただきますようお願いいたします。
一般(非特恵)原産地証明書と特定原産地証明書
申請を行う前に...
原産地証明書には各地商工会議所が発給する「一般原産地証明書」と日本商工会議所が発給する「特定原産地証明書」があり、登録・申請の手続きがそれぞれ異なります。事前にどちらが必要か、輸入者等にご確認ください。
原産国の認定基準
商品の原産国については、申請者ご自身で確認の上、原産地証明の申請を行っていただきます。
わが国では輸出品の原産国を認定するための基準が存在しないことから、商工会議所における原産国の認定は、輸入品の原産国に関する関税法施行令・関税法施行規則・関税法基本通達の規定を準用して行われています(原産地の認定基準)。
申請者は、原産地証明書の申請に際し、同施行令等に定める認定基準に基づき原産地をご判断ください。
判断が難しい場合には、事前に最寄りの税関相談官室にご相談いただきますようお願いいたします。
虚偽の申告や証明書の改ざん等の場合は、日本商工会議所の定める「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用されます。
申請時期
原産地証明書は船積みの詳細が確定後、実際の船積み前にコマーシャル・インボイス(典拠インボイス)の記載事項がすべて確定した段階で申請するのが原則です。ただし、船積み日から起算して6ヵ月を経過する日までであれば、船積み前と同様にご申請いただけます。船積後6カ月を超えた申請を行う場合はこちら。
例)船積み日が2024年1月1日の場合...
船積み日から起算して6ヵ月を経過する日まで...2024年6月30日まで
船積み後6ヵ月超1年以内の場合...2024年7月1日から2024年12月31日まで
船積み後1年を経過している場合...2025年1月1日以降(発給できません)
原産地証明書の有効期限
原産地証明書は、輸出前に確認された貨物の原産性(国籍)が、単一または複合した輸送手段による連続した1回の輸送(ワンシップメント)により、本邦から輸入相手国に到着するまでの間、変わることなく有効であることを証明するものです(ただし、経由地で原産性が変更されるような加工等があった場合には失効します)。
したがって、輸入相手国で貨物を降ろした時点で、当該貨物の原産地証明書の本来の目的は全うされたこととなります。
もし、輸入相手国から第三国へ輸出する場合には、輸入相手国で原産地証明書の発行手続きを行う必要があります。
証明書の記載方法
原産地証明書各欄の詳細な記載方法については、各種マニュアルにある原産地証明記載要領をご確認ください。
原産地証明書は貨物の原産地の真実性のみを証明する書類でありますので、原産地証明書の記載事項はあくまでも発給機関(商工会議所)の定める発給規則に基づくことが大前提となります。信用状(L/C)取引や契約を行う際には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようご注意ください。
商工会議所は信用状(L/C)や契約の当事者ではありません。信用状(L/C)や契約の内容に拘束されることのない、第三者の立場から貿易関係証明を発給する機関です。したがって、信用状(L/C)や契約で求められていても、当所が責任を負えない、また、記載する必要がないと判断した内容についての記載は認められません。判断が難しい場合には、事前にお問い合わせください。
【重要】記載が認められない事項の例
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原産国名以外の地名(商品名称に含まれる都道府県名、市町村名等)
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商品の品質、性能、状態、形状、スペック等と読める商工会議所として責任を負えない記載(例:First class, Brand new, New, Conventional, All, Standard, Prime quality, Premium, Special, Supreme, Superior, Ultimate, Complete, 2nd Grade, As is, Good working order 等)
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商品と製造業者等を関連付ける記載(輸出商品の製造業者等までを証明するものではないため)
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「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」等といった原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言
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商品の価格や製造年月日
原産「国」の証明に関係のないと判断された事項は、原産地証明書に記載することはできません。
ただし、台湾向け日本産食品の申請時についてのみ、現地政府の要請に基づく例外として、産地である都道府県名を記載することが認められています。詳しくはこちら。
信用状(L/C)決済の場合、インボイスには信用状(L/C)通りの商品名を記載する必要がありますが、原産地証明書については信用状(L/C)と食い違わない一般的な名称で示すことができます(信用状統一規則(UCP600)第14条e項より)。
その他、商品名であることを確認するため、当所が指定した追加の典拠書類のご提出をお願いする場合があります。
指定した典拠書類をご提出いただけない場合や、典拠資料から商品名であることを確認ができない場合には、当該名称を原産地証明書にそのまま記載することは認められませんので、ご了承ください。
原産地証明書の用紙について
静岡商工会議所清水事務所で販売しております静岡商工会議所所定の専用紙(原産地証明書用紙)を使用してください。静岡事務所では販売しておりません。また認証規程に定められているように申請会社が独自に作成した用紙を使用することはできません。
商工会議所に提出する控えもフォト・コピーではなく、所定の用紙にて提出をしてください。
オンライン申請の場合、出力されるPDFの証明書が原本となるため、専用紙は不要です。
使用言語
原則として英語での記載とします。荷印を除き、英語以外での記載は認められません。
ただし領事査証取得の都合や商慣習上の必要性が認められる場合は、スペイン語またはフランス語に限り記載できます(オンライン申請時の入力言語は英語のみ)。また記載言語に係わらず、内容を確認するため日本語訳を提出していただくことがあります。
発給部数
証明書の発給部数は1件につき5部までです(商工会議所の控え1部を除く)。
また本来Originalは1部ですが、3部までOriginal表記が認められます。
必要部数が6部以上またはOriginalが4部以上必要な場合、信用状(L/C)のコピー等典拠書類を別途提出いただきます。
オンライン申請の場合、出力されるPDFの証明書が原本となるため、発給部数の制限はありません。
申請時にご用意いただく書類の概要についてはこちらをご覧ください。
インボイスに基づく申請
原産地証明書は典拠インボイス(コマーシャル・インボイス)の記載内容の転記を原則とします(商品名総称を除く)。
右上の「Original」「Copy」表記を除き、記載内容が全部数同じであることが必要です。
インボイスにない記載内容を原産地証明書に記載することはできません。
典拠インボイスに関する注意事項について、申請前にこちらをご確認ください。
記載上の注意点(窓口申請の場合)
申請書類に不備がある場合は、書類の差し替えによる訂正を行っていただきます。
署名者(サイナー)による署名を除き、タイプ打ちまたはプリンターによる印字にて作成してください。
印字が小さい場合(フォントサイズ10.5ポイント未満)や薄い場合には申請を受理できない場合があります。
手書きの書類は受理できません。荷印の部分を除き、黒字で印字してください。
また、次のような場合には発給申請を受理できません。受付できない場合の記載例についてはこちら。
特殊な申請
次に掲げる申請を行う場合には、特別な記載方法・手続きが必要となります。また典拠インボイス以外にも追加の典拠資料をご提出いただく場合がございますので、各要項をご確認ください。
典拠資料(典拠インボイス等)について
原産地証明書の認証欄(10欄)において、「関連インボイスならびに他の裏付け資料に基づいて、知り得る限り、また信じ得る限りにおいて、原産地を証明する」とある通り、商工会議所は申請者より提出された「関連インボイスならびに他の裏付け資料」を「典拠書類」として、原産地証明書の発給を行っております。
基本的に、申請者はインボイスの各事項の内容を原産地証明書に記載(転記)していくこととなるため、申請時には、当該インボイスを典拠資料としてご提出いただきます。ただし、原産地証明書に必要な情報がインボイスから確認できない場合には、必要に応じてその他の裏付け資料(パッキングリストや船荷証券の写し等)もご提出いただく必要があります。
典拠資料となるインボイスは、商業インボイス(Commercial Invoice)に限られます。
見積書であるプロフォーマ・インボイス(Proforma Invoice)、商業インボイスと用途が異なる税関用インボイス(Customs Invoice)やシッピング・インボイス(Shipping Invoice)等は典拠書類として認められません。
典拠インボイス作成上の注意
使用言語
原則英語。スペイン語・フランス語での記載も認められます。また記載言語に係わらず、内容を確認するため日本語訳を提出していただくことがあります。
記載上の注意点
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署名者(サイナー)による署名を除き、タイプ打ちまたはプリンターによる印字にて作成してください。
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手書きの書類は受理できません。
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印字が小さい場合や、薄い場合には書類を受理できない場合があります。
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典拠インボイスに不備があった場合には、書類の差し替えによる訂正を行ってください。
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アタッチシートがある場合には、インボイス本紙に「Details as per attached sheet(s)」等、アタッチシートがある旨を記載してください。
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アタッチシートには宣誓文を記載しないでください。
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商品明細の最後に合計数量や合計金額を記載する場合、同じ頁に収まるように記載してください。
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インボイス本紙やアタッチシートが複数頁にわたる場合、原則として「現在の頁数/総頁数」の形で各頁に頁数を記載してください。頁数の記載がない場合、書類を受理できないことがあります。
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書類が複数頁にわたる場合、次に掲げるような頁を含む書類は受理できません。
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記載が見出し、インボイス番号・日付、頁数等のみである頁
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内容にかかる記載が無いと商工会議所で判断された頁
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署名について
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申請者が発行した商業インボイスに、貿易登録のある署名者本人が肉筆で署名してください。
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貿易登録と異なる形状の署名は、本人のものであっても受理できません(崩れている場合も含む)。
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書類の途中に署名があるものは受理できません。署名は記載事項の最後(アタッチシートを除く)に入れてください。
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書類が複数頁にわたる場合、署名しか記載のない頁を含むインボイスは受理できません。
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書類上の署名箇所は1箇所のみとしてください。
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貿易登録のある署名者によるForサイン(代理サイン)でも申請が可能です。
典拠インボイスの記載内容
貿易関係証明の典拠資料となるインボイスは、真正でありかつ適正に作成されている必要があります。
なお、具体的な記載事項は次の通りです。記載事項は原則それぞれ別個に項目が立てられている必要があります。例えば、荷印が商品名と同一の場合でも、荷印は荷印、商品名は商品名としてインボイスに記載が必要です。また、前後で内容が食い違う情報が記載されている場合には、当該インボイスを受理することはできません。
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Commercial Invoiceであることの表記
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輸出者情報(企業名または個人事業者名・住所・国名)
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インボイス上に記載された輸出者の名称(企業名または個人事業者名)は貿易登録とピリオド・コンマ等含め完全一致していることが必要です。完全一致していない場合、例外なく申請を受理いたしかねます。
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インボイス番号・作成日
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内容の異なるインボイスに同一のインボイス番号を付すことはできません。内容ごとにインボイス番号を区別してください。作成日は申請日以前であることが必要です。
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買主情報(企業名または個人事業者名・住所・国名)
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コマーシャル・インボイスは請求書であるため、買主(buyer)の情報は必須記載事項です。
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輸送の詳細
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【海上輸送の場合】積出地・仕向地・積載船(機)名・出港(予定)日・あれば積替え地
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【航空輸送の場合】積出地・仕向地・「By Air」の表記
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【国際宅配便の場合】積出地・仕向地・「By Courier(またはDHL、OCS、FedEx 等)」の表記
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商品明細(商品名・数量・金額)
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貿易条件
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支払条件
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荷印
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原産国
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「MADE IN 国名」「ORIGIN:国名」「COUNTRY OF ORIGIN:国名」のいずれかの表記で記載してください。
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原産国が異なる商品が含まれる場合は、個々の商品について原産国の明記が必要です。
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貿易登録のある署名者本人の肉筆署名
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アタッチシートを除く記載事項の最後に署名を記入してください。
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典拠インボイスの記載例
