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デスク-593327

サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署した署名(サイン)が、商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することで、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。

【重要】証明書発給までの所要日数について

申請内容や混雑状況によっては確認・審査にお時間をいただくため、即日認証ができない場合があります。

時間的な余裕をもってご申請をいただきますようお願いいたします。

認証対象書類

​​​私文書のみが対象です。

公文書は認証対象ではありません。また既に公証人による認証を受けた書類は商工会議所で認証することはできません。

​公文書・公証人による認証を受けた書類の認証は、外務省領事局領事サービスセンター(証明班)にお問い合わせください。

また、証明書の種類によっては商工会議所ではなく関係省庁により発行されたもの(公文書)を求められている場合があります。事前に提出先等へご確認をお願いいたします。

各種証明書

申請者が作成した書類で、書類の表題に「Certificate」が含まれているもの等がこれにあたります。ただし、船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行のものはインボイス証明の対象書類となりますのでご注意ください。

  • Health Certificate (衛生証明書)

  • Certificate of Free Sales (自由販売証明書)

  • Certificate of Manufacture (製造証明書)

  • Certificate of Origin (輸出者・製造業者作成の原産地証明書)​​

  • Certificate of Ingredients(成分証明書)

  • Freshness Certificate(鮮度証明書)等

各種私文書

  • Contract(契約書)

  • Agent Agreement(代理店契約書)

  • Power of Attorney (委任状)

  • Letter of Guarantee (保証状)等

ただし次のような場合、商工会議所のサイン証明ではなく、公証人の証明を取得することをお勧めします(静岡商工会議所では認証できません)。

  • 書類内容が正確・公正である旨の証明が必要な場合(各種契約書、委任状、保証状等)

  • 複数頁からなる書類のすべてに証明発給者の契印が必要な場合(和文原本を他の言語へ翻訳した書類に関する証明等)

会社推薦状、会社保証状

渡航VISA取得を目的とするもの

翻訳に関する申請者宣誓書

日本語の原本を他言語(英語、仏語、西語)に翻訳したものについて、商工会議所で証明を取得する場合に必要なカバーレターのことです。定型書式をご利用ください。一部を除き文言等の変更は認められません。詳細はこちら

サイン証明(様式3)

市町村で発行する印鑑証明書のような役割を果たす書類です。

大使館・領事館への署名登録に使用する場合や、署名入りの書類に添付して使用する場合があります。また、海外での入札や銀行口座を開設する際に、現地当局から求められる場合もあります。

定型書式をご利用ください。文言等の変更は認められません。詳細はこちら。​

書類作成上の注意

使用言語

原則英語。スペイン語・フランス語での記載も認められます。また記載言語に係わらず、内容を確認するため別途日本語訳を提出していただくことがあります。証明書の申請内容に日本語が含まれる場合には事前にご連絡ください。

発給部数

1件につき5部までです(商工会議所の控え1部を除く)。​書類の内容ごとに件数を数えます。

記載上の注意点

  • 署名者(サイナー)による署名を除き、タイプ打ちまたはプリンターによる印字にて作成してください。

  • 手書きの書類は受理できません。

  • ​印字が小さい場合(フォントサイズ10.5ポイント未満)や薄い場合には書類を受理できない場合があります。

  • 申請書類は片面印刷の書類のみ受理します。

  • 申請書類に不備があった場合は、書類の差し替えによる訂正を行ってください。

  • ​申請書類が複数頁にわたる場合には、事前にご連絡ください。

  • 複数頁にわたる場合、次に掲げるような頁を含む書類は受理できません。

    • 記載が見出し、書類番号・日付、頁数等のみである頁

    • 内容にかかる記載が無いと商工会議所で判断された頁

  • ​社印等を押印した書類は原則受理できません。

​署名について

​下図の記入例にしたがって、静岡商工会議所に登録ある署名を記入してください(肉筆署名以外は印字)。

見出しのかっこ書きは説明のための補足です。実際の申請時には記載しないでください。

Shizuoka Test CCI Co., Ltd.

​(英文会社名)

​(肉筆署名

​(英文氏名)

​(英文役職)

J.Shimizu

Jiro Shimizu

President

  1. 英文会社名

    • ピリオド、コンマ等も含め、静岡商工会議所に貿易登録された英文会社名と完全一致する社名の印字が必須です。ただし、レターヘッドに会社名がある場合は省略できます。認証対象書類に記載されたすべての英文社名は、貿易登録と完全一致している必要があります。

    • 会社名のレターヘッドがない場合や住所記載のないレターヘッドである場合には、肉筆署名スペースの上に申請者の会社住所・国名(英文表記)を記載してください。

  2. ​肉筆署名

    • 認証を受ける書類の発行者が全部数(商工会議所控え含む)に同一署名を肉筆で記入してください。なお、記入される署名は、貿易登録のある署名者(サイナー)の自筆署名であることが必要です。

    • 署名の形状が貿易登録と異なる場合(崩れている場合も含む)は、書類を受理できません。

    • 書類の途中に署名があるものは受理できません。署名は記載事項の最後(アタッチシートを除く)に入れてください。

    • 書類が複数頁にわたる場合、署名しか記載のない頁を含む書類は受理できません。なお、申請書類が複数頁にわたる場合には事前にご連絡ください。

    • 申請時に同一頁内に複数の署名が既に入っている場合や、認証後同一頁内に別の署名が入ることが予定されている場合には、事前にご連絡ください。​

    • サイン証明ではForサイン(代理署名)は認められません。

  3. 署名者の英文氏名

    • 肉筆署名の下部に署名者の英文氏名(フルネーム)を、貿易登録通りに印字してください。

  4. ​署名者の英文役職

    • 英文役職を貿易登録している場合には、貿易登録通りの印字が必須です。

商工会議所の認証について

「Signature Verified by The Shizuoka Chamber of Commerce & Industry」の証明文言を使用します。

​静岡商工会議所の認証印が、申請者署名の横または下に原則押印されますので、認証印のスペースを認証対象書類上に設けてください(縦7cm*横10cm以上)。

申請者の都合で書類上に直接認証印を押印できない場合や、書類上に商工会議所の認証印を押印するスペースがない場合には、サイン証明様式1に記入の上、書類に添付してご申請ください。なお、書類裏面への認証印の押印は行いません。また、複数頁からなる書類であっても契印は押印されません。

申請時に必要な書類

​申請時にご用意いただく書類の概要についてはこちらをご覧ください。

書類の内容について

静岡商工会議所はサイン証明の「発給」機関です。証明書類上の文章の作成や添削は承りかねます。

当該書類上に求められる具体的な記述文言につきましては、事前に提出先等へご確認ください。

適正な形式・内容(申請書類共通の注意事項)

  • 公序良俗に反する内容は認証できません。

  • 次のように内容が首尾一貫しないものや、文章の意味が通らないものは認証できません。

    • 表題と内容が異なる。

    • 「As per attached...」と記載しながら添付書類がない。

    • 文章の前後で内容の食い違いがある。

    • 文意が不明瞭(原文、日本語訳等から文意を掴むことが難しいと商工会議所が判断した場合等)。

  • 申請内容が公的機関で認証を取得すべきものである場合は、商工会議所では認証できません。

  • 「上記内容について商工会議所が保証する」「契約内容に紛争が生じた場合には商工会議所が責任をもって仲裁する」等の商工会議所に係る文言がある場合は申請を受理できません。

  • 内容の確認のため、インボイス等の別途典拠書類をご提出いただく場合があります(申請書類の住所が貿易登録住所と異なる場合等の確認)。

  • 商工会議所として責任が負えない内容が記載されている場合は、発給をお断りすることがありますのでご了承ください。

適正な形式・内容(申請書類別の注意事項)

  • 各種証明書(衛生証明書、自由販売証明書、製造証明書等)には、必ず証明の対象となっている商品名が記載されていなければなりません。衛生証明書、自由販売証明書、製造証明書のサンプルフォームはこちら

  • ​輸出者・製造業者作成の原産地証明書を申請する場合、HSコード6桁相当の具体的かつ一般的な商品名と数量の記載が必要です。カバーに「Details as per attached sheet(s)」とだけ記載して商品名や数量を記載しないものは受付できません。サンプルフォームはこちら。商工会議所発行の原産地証明書に酷似した書式の使用はご遠慮ください。

  • 契約書においては、その契約が有効期限内であることが必要です。​

  • 渡航VISA取得のための会社推薦状では、渡航予定日が書類作成日より後であることが必要です。渡航時期が未記入の場合には証明できません。サンプルフォームはこちら

  • 翻訳に関する申請者宣誓書の注意事項についてはこちらをご確認ください。

  • 各種サンプルフォームの記載内容は参考例です。具体的な記載内容については提出先等にご確認ください。

日付について

書類作成日(申請日以前の日付)を記載してください。書類の日付は、実際に商工会議所の窓口に提出する日またはそれ以前であることが必要です。未来の日付の書類は受理できません。なお、商工会議所の証明日付は、証明を行った当日となります。過去に遡っての認証や、未来の日付での認証はできません。

宛先について

認証対象書類には宛先を記載してください。宛先を明記できない場合には、「To whom it may concern」と記載してください。書類に宛先を入れられない合理的な理由がある場合には、記載しなくても構いません。

サイン証明作成例

サイン証明作成例.jpg

​定型書式

サイン証明(様式1)

申請書類に商工会議所の認証印の押印スペースがない場合等に、申請書類に添付してご利用いただく様式です。
定型書式はこちら。文言等の変更は認められません。申請書類と同様に必要部数と当所控え(1部)をご用意ください。
用紙はA4判の白紙縦長を使用してください。申請者のレターヘッドの使用は認められません。

  1. Title of attached document(申請書類の名称)

    • 添付書類と同じ表題を記載してください。

  2. Date of attached document(申請書類の日付)

    • 添付書類と同じ作成日(原則申請日以前)を記載してください。

    • 日付は、「January 13, 2024」や「JAN. 13, 2024」のように月名は英語、西暦は4桁で記載してください。契約書等で日付を記載できない場合には「NIL」と記載してください。

  3. Name of person(署名者の氏名)

    • 添付書類上で証明が必要な署名者の氏名を貿易登録通りに記載してください(例:Akihiro Kozakai)。

  4. Title(署名者の役職)

    • 署名者の役職を貿易登録通りに記載してください。

    • 役職の登録がない場合には「NIL」と記載してください。

  5. Name of company(会社名)

    • 申請者の会社名(ピリオド、コンマ等含む完全一致)を貿易登録通りに記載してください。

様式1.jpg

サイン証明(様式3)

市町村で発行する印鑑証明書のような役割を果たす書類です。大使館・領事館への署名登録に使用する場合等に使用します。
定型書式は
こちら。文言等の変更は認められません。必要部数と当所控え(1部)をご用意ください。
用紙はA4判の白紙縦長を使用してください。申請者のレターヘッドの使用は認められません。また、相手先に様式3とあわせて提出する書類も典拠書類としてご用意をお願いいたします。

  1. To(宛先)

    • 提出先(会社名・住所・国名)を記載してください。住所や国名は、典拠書類に記載されている場合には省略できます。
      宛先が確定していない場合は、「To whom it may concern」と記載してください。

  2. Specimen signature(署名)​

    • 貿易登録通りの署名を肉筆で本人が全部数(商工会議所控えも含む)に記入してください。

  3. Name and title(署名者氏名及び役職)

    • 署名者の氏名および役職を貿易登録通りに記載してください(例:Akihiro Kozakai)。

    • 役職を登録していない場合は「NIL」と記載してください。

  4. Name of company(会社名)

    • 申請者の会社名(ピリオド、コンマ等含む完全一致)を貿易登録通りに記載してください。

  5. Date(日付)

    • 申請日を記載してください。「January 13, 2024」や「JAN. 13, 2024」のように月名は英語、西暦は4桁で記載してください。

様式3.jpg

翻訳に関する申請者宣誓書

日本語の原本を他言語(英語、仏語、西語)に翻訳したものについて、静岡商工会議所で証明を取得する場合に必要なカバーレターのことです。申請者宣誓文の定型書式はこちら用紙はA4判の白紙縦長とし、申請者のレターヘッド(会社名および住所が記載されたもの)を使用して作成してください。また、一部(翻訳後の言語に関する記載)を除き定型書式の文言通りに記載してください。​​

申請書類は「申請者宣誓文」「翻訳文」「日本語原本」の3点​が揃っている必要があります。3点すべて必要部数と当所控え(1部)をご用意ください。​

翻訳文

日本語原本

申請者宣誓文

翻訳.jpg
  • 1件の日本語原本につき、1件の宣誓文で申請いただく必要があります。複数の書類を1件の宣誓文で申請することはできません。

  • ​会社名・氏名・役職名は、貿易登録と完全一致するように記載してください。

  • 書類名には、翻訳した書類の表題を記載してください。​抜粋の翻訳の場合、宣誓書に記載する書類名には「EXTRACT」と付記してください。翻訳文の書類名にも同様の付記が必要です。また、日本語原本の抜粋箇所は蛍光ペン等で囲い、該当箇所が特定できるようにしてください。

  • 日本語から英語以外(仏語・西語)の言語への翻訳の場合、該当箇所を適宜変更して記載してください。

ドバイ向け衛生証明書の申請について

アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ向けに係る日本製食品等の衛生証明書については、ドバイ市政庁により規格化された申請フォーマットでの提出が求められています。

本件に係るサイン証明は、肉筆サインと規定されていますので、「肉筆証明」でご申請ください。なお、当該規格フォームは、ドバイ市向けの日本製食品等の衛生証明書に適用され、アラブ首長国連邦(UAE)の他の首長国・市に適用されるものではないことを申し添えます。

申請書類は次の2点​が揃っている必要があります。それぞれについて必要部数と会議所控えをご用意ください。

  1. 指定フォーマット

  2. ​添付シート

指定フォーマットおよび添付シートの​ダウンロードはこちら

​静岡商工会議所  
​適格請求書発行事業者登録番号
T3-0800-0500-4358
静岡事務所
清水事務所
〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17
​お問合せメール:info@shizuoka-cci.or.jp
☎054-253-5111  FAX054-253-5119
☎054-353-3401  FAX054-352-0405
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