
エントリー作品一覧
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2020年7月1日(水)~8月31日(月)の期間に公募を行った結果、○○件のご応募がありました。一般投票と審査結果によって選出された動画には表彰等ございますので、個社ページよりご投票をお願いいたします。
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特殊な申請
原産地証明書申請の際には、仕向地や申請内容によって、特別な記載方法・手続きが必要となる場合があります。また、典拠インボイス以外にも追加の典拠資料をご提出いただく場合がございますので、該当する申請を行う場合には、各要項をご確認いただきますようお願いいたします。
船積後6ヵ月を超えた原産地証明書の申請
原産地証明書は船積みの詳細が確定後、実際の船積み前にコマーシャル・インボイス(典拠インボイス)の記載事項がすべて確定した段階で申請するのが原則です。ただし、船積み日から起算して6ヵ月を経過する日までであれば、船積み前と同様にご申請いただけます。
船積み後6ヵ月超1年以内の場合、申請ごとに後掲の追加書類の提出が必要です。ただし、日本産商品のみに限ります。外国産商品の場合は発給いたしかねますのでご注意ください。また、船積み後1年を経過している場合は、発給できません。
例)船積み日が2024年1月1日の場合...
船積み日から起算して6ヵ月を経過する日まで...2024年6月30日まで
船積み後6ヵ月超1年以内の場合...2024年7月1日から2024年12月31日まで
船積み後1年を経過している場合...2025年1月1日以降(発給できません)
追加書類について
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証明申請が遅れた理由書(各種マニュアルよりダウンロード可能です)
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申請が遅れた理由に加えて、商工会議所発行の原産地証明書を必要とする理由について適当かつ具体的に記載されていることが必要です。単に「買主から要求があった」という理由では受理できません。
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自社製品を直接輸出する場合、商品が自社(日本国内)で製造したものである旨の誓約文を付記します。
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日本から輸出された事実を示す資料(次のいずれか)
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船荷証券(B/L) の Original のコピー
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航空貨物運送状(AWB : Air Waybill ) のコピー
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海上貨物運送状(SWB : Sea Waybill ) のコピー
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EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書のコピー
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輸出許可済み輸出申告書(E/D : Export Declaration ) のコピー
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(他社からの購入品の場合)製造業者発行の製造証明書(原本)
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日本国内で製造された商品であることを示す資料としてご提出いただきます。
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製造した旨の誓約と、当該製造業者の社印の押印が必要です。
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商品名、数量、製造日、製造場所(日本国内)等が記載されている必要があります。商品名は、典拠インボイスと同一、または同じ商品と会議所が判断できる商品名である必要があります。なお、商品コードのみの一致は原則不可です。
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その他の典拠書類(必要に応じて)
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バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやE-MAILのコピー
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信用状(L/C)のフォト・コピー
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静岡商工会議所から提出依頼があった書類
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台湾向け日本産食品の申請時について
台湾向け日本産食品に関する本対応は、2025年11月27日をもって廃止となりました。
原産地証明書は、商品の「国籍」を証明する文書であり、生産・製造等を行った「都道府県」の証明を行うものではありません。ただし、台湾向けに日本産食品を輸出しようとする場合に限り、6欄(Remarks欄)に指定文言に続けて、「商品の生産・製造等を行った都道府県」(以下、生産県)名を記載することが認められます(現地政府の要請に基づく例外)。
その際、記載された都道府県での生産・製造等に係る典拠資料として、「生産証明書(農作物の場合等)」「漁獲・養殖証明書」「製造証明書」等をご提出いただく必要があります。なお、発給申請は窓口・オンラインのいずれでも可能です。
指定文言の記載方法
生産県名を記載する場合には、次の指定文言を原産地証明書6欄(Remarks欄)に記載してください。
指定文言の変更は認められません。また、当該文言は典拠インボイスには記載しないでください。
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.
生産県名の記載方法
生産県名は、原産地証明書6欄(Remarks欄)に記載してください。
商品が複数あって生産県が異なる場合には、商品ごとに生産県との紐付けが必要です(後掲記載例参照)。典拠インボイスにも同じ記載が必要となります。
書き方の例(原産地証明書と典拠インボイスの両方に商品ごと記載してください)
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Place of Manufacture : Shizuoka Pref.
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Catching area : Hokkaido Pref.
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Place of Farming : Hiroshima Pref.
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Place of Production : Kyoto Pref.
6欄(Remarks欄)に記載しきれない場合は、記載事項の最後に「**(アスタリスク2個)」を付し、7欄にも同様に「**」を付した上で、その後に続きを記載してください。その際、7欄に記載すべき事項よりも下に「**」を付すようにしてください。
オンライン申請の場合も同様に、備考欄(Remarks欄)に指定文言を記載した最後に「**(アスタリスク2個)」を入力し、その他欄(Others欄)に「**」を付してその後に生産県名を入力してください。
原産地証明書の記載例

典拠書類
記載された都道府県での生産・製造等に係る典拠資料(フォト・コピー可ですが、会議所から照会があった場合には、原本を提出できるよう申請者の原本保有が条件です)として、実際の生産者(または漁獲者・製造者等)によって作成された次のいずれかをご提出いただく必要があります。生産者(または漁獲者・製造者等)にあたらない事業者が作成したものでは原則受理 できません。なお、審査に必要と判断された場合には、別途その他の典拠書類のご提出もお願いすることがあります。ご了承ください。
「生産証明書(農作物の場合等)」「漁獲・養殖地証明書」「製造証明書」
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証明書フォーマットはこちら。
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書類作成者によって実際に輸出商品を生産・漁獲・製造等したことが明記されていること。
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典拠インボイスと同一、または同じ商品と会議所が判断できる商品名の記載があること。商品コードのみの一致は原則不可。商品数量(輸出数量を下回らないこと)も記載してください。
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生産・漁獲・製造等場所が特定できる記載がされていること。
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輸出商品の製造場所が工場(施設等)である場合には、工場(施設等)名とその住所を記載し、あわせて製造日も記載してください。
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申請日以前の証明書発行日付が明記されていること。
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証明書上には、書類作成者である実際の生産者・漁獲者・製造者等の社印の押印がされていること。
【運用】証明書を発行すべき事業者が農家(漁師)で、その取得が事実上困難である場合には、農協(漁協)による証明書でも有効といたします。
その他注意事項
製造業者(Manufacturer : 会社名、住所、国名)は、従来通り6欄(Remarks欄)に記載することが可能ですが、輸出する商品と紐付けすることはできません。
外国産商品の申請
記載方法
外国産商品の原産地証明書については、4欄(Country of Origin欄)と7欄(Description of goods欄)の記載方法が、日本産商品の原産地証明書と異なります。他の記載方法は日本産商品の原産地証明書と同様です(原産地証明記載要領)。
4欄(Country of Origin欄)
国名は正式名称を記載してください。省略形で記載する場合は、国名表記記載例一覧の「記載例」に従って記載してください。
7欄(Description of goods欄)
原産国が異なる商品が含まれる場合には、次の記載例に従って、商品とその数量ごとに原産国を記載してください。
原産地証明書および典拠インボイス両方に記載が必要です。
記載例1
Copy Machine A 1unit (Made in China)
Copy Machine B 1unit (Made in Japan)
記載例2
Copy Machine A 1unit (Made in China)
Copy Machine B 1unit
Copy Machine C 2unit (Made in Taiwan)
Copy Machine D 2unit
Country of Origin : Japan unless otherwise indicated
外国産商品の典拠資料
申請に際しては、商品の原産地等を確認できる典拠資料(外国産商品の典拠資料)が別途必要となります。典拠資料は申請ごとにご提出いただきます。貿易形態(再輸出・積戻し・仲介貿易)に応じた典拠資料の提出が必要です。手書きの箇所がある書類は、典拠資料として認められません。
外国産商品の典拠資料で確認する事項
次の事項が外国産商品の典拠資料から確認できない場合や別途照会できない場合、原産地証明書を発給できません。
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原産国(輸出時インボイスならびに原産地証明書に記載されたものと一致していること)
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商品名(輸出時インボイスと同一、または同じ商品と会議所が判断できる商品名。商品コードのみの一致は原則不可)
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輸入数量や転売先から入手した場合にはその数量(輸出数量を下回らないこと)
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申請者までの入手経路
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その他静岡商工会議所から照会があった事項

再輸出
外国から輸入した通関済みの商品を加工しないで再度輸出すること。
次のいずれかの書類が1点(必要に応じて複数点)必要です。
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海外公的機関発行の原産地証明書(フォト・コピー可)
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原産国表記のある輸入許可通知書(フォト・コピー可)
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原産国表記のある輸入時のコマーシャル・インボイス(フォト・コピー可)
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原産国は「MADE IN 国名」「ORIGIN:国名」「COUNTRY OF ORIGIN:国名」のいずれかの表記。
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輸出者(申請者)による追記は行わないでください。
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輸入元販売証明書(原本)
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輸出者(申請者)が輸入元から直接購入した場合、輸入元が作成するもの。社印の押印が必要です。
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各種マニュアルよりダウンロードできます。
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オンライン申請時はアップロードによる提出となりますが、申請者が原本を保有しているようにしてください。
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国内入手経路説明書(原本)
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輸入元から転売先を経て輸出者に至る経路について輸出者(申請者)が作成し説明するもの。社印の押印が必要です。
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各種マニュアルよりダウンロードできます。
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オンライン申請時はアップロードによる提出となりますが、申請者が原本を保有しているようにしてください。
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商品の写真(1.から5.までの資料を提出できない場合)
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商品全体と原産国の表示部分が確認できること。
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原産国は「MADE IN 国名」「ORIGIN:国名」「COUNTRY OF ORIGIN:国名」のいずれかの表記。
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写真の商品が当該輸出品であることが確認できる必要があります(商品名の印字等)。
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外装のみの写真は不可です。商品本体から商品名が確認できない場合、別途商品画像と商品名が紐づけられる資料が必要です。
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商品のカタログ・商品説明書(1.から5.までの資料を提出できない場合)
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一般公開されているもの(社内文書は不可)。
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商品画像と商品名、原産国の表示部分が確認できること。
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原産国は「MADE IN 国名」「ORIGIN:国名」「COUNTRY OF ORIGIN:国名」のいずれかの表記。
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積戻し
外国から到着し通関手続き未了で保税状態にある商品を、加工しないで保税地域または他所蔵置場所から再度外国向けに積み出すこと。次のいずれかの書類が1点(必要に応じて複数点)必要です。
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海外公的機関発行の原産地証明書(フォト・コピー可)
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原産国表記のある積戻し許可通知書(フォト・コピー可)
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原産国表記のある蔵入承認申請書(フォト・コピー可)
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原産国表記のある蔵入れ時のコマーシャル・インボイス(フォト・コピー可)
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原産国は「MADE IN 国名」「ORIGIN:国名」「COUNTRY OF ORIGIN:国名」のいずれかの表記
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輸出者(申請者)による追記は行わないでください。
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仲介貿易
本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動を伴う売買契約の当事者(仲介者)となる取引。必須書類2点と海外から船積みされたことを示す資料が必要です。後掲の仲介貿易の場合における注意事項もご確認ください。
必須書類(次の2点がいずれも必要です)
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仲介貿易による外国産商品の原産地証明発給申請に係る誓約書(原本)
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社印の押印が必要です。
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各種マニュアルよりダウンロードできます。
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海外公的機関発行の原産地証明書(原本)
海外から船積みされたことを示す資料(次にあげるものからいずれか1点、フォト・コピー可)
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(船積地発行の)船荷証券(B/L)
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Non negotiable Copy は不可
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(船積地発行の)航空貨物運送状(AWB)
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(船主発行の)海上貨物運送状(SWB)
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国際道路物品運送書類(CMR NOTE)
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国際鉄道物品運送書類(CIM NOTE)
仲介貿易の場合における注意事項
仲介貿易による原産地証明書の発給申請を行う場合には、事前に清水事務所までお問い合わせください。
通常の審査と比べ審査にお時間をいただきますため、即日の認証はできかねます。ご承知おきください。
仲介貿易の場合は、日本国内からの船積みではないため、日本の商工会議所は原産地証明書を発給する立場にありません。船積地で発行された原産地証明書を使用するのが原則です。ただし、次のいずれかの理由により、船積地で発行された原産地証明書の使用ができない場合に限り、商工会議所で原産地証明書を切り替えて発給します。
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船積地に仕向地の大使館・領事館がないため、駐日領事の査証を取得しなければならないが、日本の商工会議所が発給した原産地証明書でないと査証を取得できない。
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荷為替信用状(L/C)等で輸出者を日本の仲介者とすることが求められており、輸出者名が現地の会社名となっている船積地の公的機関が発給した原産地証明書を使用できない。
記載上の注意
記載内容は輸出者名の変更に伴い変更となるインボイス番号、契約番号等の別個の契約内容の事項を除き、船積地で発行された原産地証明書の記載事項をそのまま記載(完全一致)いただくことが必要となります。
海外公的機関発行の原産地証明書に記載した商品名及び数量をブレーク・ダウンして詳細を記載することはできません。
海外公的機関発行の原産地証明書と異なる言語の使用について
海外公的機関発行の原産地証明書は英語で記載されているが、申請の原産地証明書はスペイン語で記載されている等使用言語が異なる場合には、同一の内容となるように記載してください。原則、英語での申請としてください。
海外公的機関発行の原産地証明書のスペリングミス
海外公的機関発行の原産地証明書上のスペリングミスがあっても、商工会議所に申請する原産地証明にはスペリングミスのまま記載してください。なお、スペリングミスを訂正する必要がある場合には、発行者である海外公的機関において、訂正再発行されたあとに商工会議所にご申請ください。
原産地証明書1枚に記載しきれない場合(窓口申請)
原産地証明書用紙に、詳細を記載したアタッチシートを添付する方法で作成します(添付記載方式)。アタッチシートは白紙A4判を使用してください。申請者のレターヘッドや会社名の入った用紙は認められません。また、アタッチシートが極力少なくなるよう留意して作成を行ってください。なお、オンライン申請の場合、自動的に連続記載方式で証明書が生成されます。
記載方法
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原産地証明書用紙に商品名総称と合計数量、梱包数、梱包種類を記載し、「Details are as per attached sheet(s)」と注記します。商品名総称は第三者にも分かるようにHSコード6桁相当の一般的かつ具体的なものを記載してください。
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アタッチシートの上部には原産地証明書用紙と同様「7.Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods」「8.Quantity」と各見出しを記載した上で詳細を記載してください。アタッチシートには7欄と8欄に記載すべき内容しか記載できません。英文社名等も不可です。ただし、運用上典拠書類となるコマーシャル・インボイス番号の記載は認められます(コマーシャル・インボイスの日付は不可)。
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アタッチシートには宣誓文の記載をしないでください。
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アタッチシートの中でさらに「Details are as per attached sheet(s)」とすることはできません。
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商品明細の最後に合計数量を記載する場合、同じ頁に収まるように記載してください。
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「現在の頁数/総頁数」の形でアタッチシートの各頁に頁数を記載してください。
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書類が複数頁にわたる場合、次に掲げるような頁を含む書類は受理できません。
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記載が見出し、インボイス番号、頁数等のみである頁
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内容にかかる記載が無いと商工会議所で判断された頁
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添付記載方式の記載例



【申請を受理できない例】複数頁のアタッチシートに重複する情報が記載されているケース
例えば、次のように複数頁(1頁目と2頁目)で商品名(Merchandise A~M)の情報が重複している場合には、申請を受理できません。この場合、アタッチシートの枚数が少なくなるように2頁目の原産国の情報を1頁目に集約していただきます(前掲記載例参照)。
使用する枚数が極力少なくなるように留意して作成を行ってください。



