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業務災害補償プラン

労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備える

保険の概要

​労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発生が企業の責任と法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。

ここがおすすめ

・パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償

・「従業員のケガ」と「企業の賠償リスク」にダブルで備えることが可能

・政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病(新型コロナウイルス含む)や

自殺などをを補償(※1)

・派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償

・業務中の天災(地震・噴火・津波等)によるケガ等も補償(オプション)

・政府労災の支給を待たずに保険金の受け取りが可能(※2)

・パワハラ、セクハラによる事業者、役員、使用人の法律上の賠償責任を補償(オプション)

​役員個人の賠償責任も補償

・「健康経営優良法人(※3)」に認定された事業者に対し、通常の割引後にさらに5%の上乗せ割引を適用

​※1 政府労災保険の認定を受けた場合に上乗せ補償を受けるプラン・特約に加入している場合。なお、厚生労働省HP(令和2年4月6日時点版)によれば

​労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると認められれば、労災保険給付の対象となります。

​労災給付の詳細につきましては、労働基準監督署にご確認ください。

事故例

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業務災害❷.jpg

付帯サービス例(引受保険会社名は五十音順)

・メンタルヘルスに関する相談サービス [引受保険会社全社]

​臨床心理士等のカウンセラーにメンタルヘルスについて電話相談できます。

・法律・税務・労務に関する相談サービス [引受保険会社全社]

弁護士、税理士、社会保険労務士等の専門家に法律・税務・労務について電話相談できます。

・ストレスチェックサービス [引受保険会社全社]

WEBによるストレスチェックが実施できます。

※労働安全衛生法の改正に伴い、従業員50名以上の事業場は、従業員に対するストレスチェックを実施することが義務化

されました(従業員50名未満の事業場は当面努力義務)。

お問い合わせ・資料請求

​静岡商工会議所 総務部 会員サービス課(受付時間:8:30~17:30)

TEL ​054-253-5112

FAX ​054-253-5119

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