top of page
HOME>静岡商工会議所とは>会員制度と特定商工業者制度について

会員制度と特定商工業者制度について​

​特定商工業者は会員・非会員を問わず、商工会議所法で指定された条件に該当する商工業者の方です。

特定商工業者として、法定台帳に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意ください。

自由意志によって加入し、商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。(負担金とは別に会費をご負担いただきます。)

特定商工業者

法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。

会 員

特定商工業者制度について

商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。

商工会議所は法律に従って毎年地区内の調査を行い、基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備して​います。

Q. 特定商工業者って?

A.法律で指定された商工業者の方です。

毎年4月1日現在において、静岡地区内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。

1.資本金又は払込み済出資総額が300万円以上の法人。

2.従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人。

Q. 法定台帳?何に使われているの?

A.事業内容を登録した台帳で様々なことに役立てています。

法定台帳とは特定商工業者に該当される方々が、商工会議所に登録された氏名又は名称及び所在地、事業内容の記載してある台帳で、言わば企業の戸籍簿といえます。

​商工会議所はこの台帳によって静岡市内に所在する商工業者の実態を把握し、その振興を図り、地域経済の発展に役立たせる貴重な資料として有効に活用しています。商工会議所は最善の注意をもって法定台帳を管理運用しています。

Q. 負担金!?

A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。

静岡地区内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、静岡市長の許可を受けたうえで、法定台帳の維持・管理​のため、年額2,000円をご負担頂いております。

税金とは異なり、不払いによる罰則規則はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。

※税務上、公租公課費目として損金処理できます。

Q. 法定台帳と負担金はどんな法律に基づいているの?

A.商工会議所法(昭和28年8月1日法律143号)第9条から第13条に基づいています。

Q. 商工会議所の会員とは違うの?

A.特定商工業者は法律で指定された商工業者です。

商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。

bottom of page