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小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは

本補助金は、小規模事業者が商工会議所等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3(上限:50万円※)を補助するものです。

※特別枠を使用することにより上限は200万円となります。

(詳細は持続化補助金HPをご覧ください ⇒https://r3.jizokukahojokin.info/)

静岡商工会議所では、事業者の皆様の申請のサポートをしています。まずは静岡商工会議所にお電話いただき、相談のご予約をお願いいたします。月~金 9:00~17:00  月・水・金曜日は中小企業診断士によるサポートもございます。

※申請にあたっては、当所へ事業支援計画書(様式4号)の交付を依頼する必要があります。

事業計画書(様式4号)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金に係る申請書(様式1)に記載の代表者に計画書(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。

静岡商工会議所 静岡支所 経営支援課 054-253-5113

静岡商工会議所 清水支所 経営支援課 054-353-3402

​補助対象・対象外経費は下記をご覧ください。その他詳細は下記URLをご参照ください。

持続化補助金HP ⇒ https://r3.jizokukahojokin.info/

​当補助金は採択前に購入したもの実施したものは対象外となります。

​申請は原則、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用になります。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、未取得の方はお早めに利用登録を行ってください。

​GビズID申請についてはコチラ ⇒ https://gbiz-id.go.jp/top/

​※補助率、上限は、特別枠により変わってきます。詳しくは持続化補助金HPをご覧ください。

​補助対象経費

①機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

③ウェブサイト関連費:販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費

※交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)が上限となります。

​例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェッブサイト関連費として計上できます。

​ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

​④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む):新商品等を展示会等に出展または商談会等に参加するために要する経費

※展示会等への出展の申し込みについてのみ、交付決定前の申込でも補助対象となりまなります

⑤旅費:補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

⑥開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑦資料購入費:補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧雑役務費:補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

⑨借料:補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑩設備処分費:販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所属する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑪委託・外注費:上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります)

​補助対象外経費

1)補助事業の目的に合致しないもの

2)必要な経費書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの

3)交付決定前に発注・契約・購入・支払い(前払い含む)等を実施したもの

※展示会等への出展の申し込みについてのみ、交付決定前の申込でも補助対象となります。(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ対象外です)

4)自社内部やフランチャイズチェーン・ボランタリーチェーン本部との取引によるもの

5)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費

6)映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費

7)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)

8)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

​9)電話代、インターネット利用料金等の通信費

10)事務用品等の消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、ハサミ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP-CPP袋、CD・DVD、USBメモリ、SDカード、電池・段ボール、梱包材の購入など)

11)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費

12)茶菓子、飲食、娯楽、接待の費用等

13)不動産購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く)、車検費用

14)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用

15)金融機関などへの振込手数料、代引き手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等

16)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「名税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする)

17)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出店で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする)

18)借入金などの支払利息および遅延損害金

19)免許・特許等の取得・登録費

20)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等

21)商品券・金券の購入・仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・相殺による決済・支払い

22)役員報酬、直接人件費

23)各種キャンセルに係る取引手数料

24)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用

25)購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や返金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの

26)保険適用診療にかかる経費

27)クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)

28)1取引10万円(税抜き)を超える現金支払い

29)補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払い等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了していることが必要)

29)売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用

30)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

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