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​静岡商工会議所 Sing 今月のコラム

​Sing2023年3月号

Sing2023年3月号「誌上経営相談」顔写真【加藤和恵氏】_edited.jpg

静岡商工会議所 専門指導員

㈱ウェブサクセス 代表取締役

加藤 和恵 さん

誌上経営相談

ホームページの「集客」「接客」「追客」

 ​ホームページで問い合わせや注文を増やしたいです。どうやって集客したら良いでしょうか?

A ホームページは持っているけれど、これでいいの?改善するにも何から手を付けたら良いかわからない。​これからホームページを持ちたいけれど・・・という方も、まずは「集客」「接客」「追客」を整理すると、できることが見つかります!

 

 

■​「集客」

 ホームページでの集客は、訪問者=アクセス数を増やすことですよね。SEOやSNS、Googleマップ(マイビジネス)、インターネット広告等の方法ももちろん良いのですが、既存のお客様・取引先・知り合いなど『身近な人』にホームページの存在を伝えることが、当たり前なようで意外と見落としがちになっています。

 名刺・ショップカード・パンフレット・メールの署名等にURLを入れ忘れていないか見直してみましょう。スマートフォンでURLを読み取るQRコードも、無料のサービスで簡単に作ることができます。

 

■「接客」

 ホームページの訪問者に「いかに納得してもらい、行動を起こしてもらえるか」。第一には、ホームページを開いて1画面目・1秒で次の3点が伝わることが重要です。

 

①何のホームページなのか(商品・サービス・業種)

②他店と何が違うか(強み・特長)

③顔や実績(例:スタッフの写真。静岡で〇〇棟以上の施工実績。累計〇〇万本の売上。)

 

 訪問者は、ほとんどが「見ない・読まない・クリックしない」です。情報が溢れる中で、ぱっと見でしか判断しません。ですが、気になる言葉や画像が目の前にあれば、もっと詳しく知ろうとして続きのページを見ます。勝負はこの、最初に開いたページの一目で見える範囲です。

 「うちの会社は、他と大して違うことをしていないから、強みって無いんですよ…」とおっしゃる方も多いですが「10年・20年・30年、商売を続けてこられたのは何かしら他と違う特徴があり、買いに来る・利用するお客様が居続けたから」ではないでしょうか?そこには理由があるはずです。

 その理由を、親しいお客様や、社員、知人に聞いてみたり、場合によってはGoogleなどでクチコミを参考にすることもできます。

 もちろん、1画面目以降の続きを見てくれた人にも、しっかりと情報を伝えることは大事です。例えば「素材にこだわっています!」だけでなく、根拠や、お客様にとって何が利益になるのかを、お客様の目線で丁寧に、動線にも配慮して表現しましょう。

 悩んで時間ばかり掛かるようなら自分の時間も「コスト」ですので、専門家に相談したり、プロと上手に連携しましょう。

 

■「追客」

 お客様にリピートしていただくための方法で、メルマガやSNSなどがよく挙げられますが、まずは「接客」。「接客」=お客様にとって自分の必要とする情報があり、導線にストレスの無いホームページは「また来たくなる」「ほかの人にも紹介したくなる」ものですよね!

 

 

<POINT>

★「集客」は、まず『身近な人』から知ってもらう。

★「接客」が、ホームページでとても大切!

★接客を意識したホームページは、自然と「追客」や次なる「集客」ができてくる。

​Sing2023年2月号

Sing2023年2月号「誌上経営相談」顔写真【三輪伴典氏】 _edited.jpg

​トモノ社労士事務所 所長

静岡商工会議所 専門指導員

誌上経営相談

中小企業における時間外労働の50%割増賃金支払いの義務化

特定社会保険労務士

三輪 伴典 さん

 ​今年4月から中小企業も月の残業が60時間を超えると、賃金の割増率が50%になると聞きましたが、どういった内容でしょうか?

 ご指摘の通り、今年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働に対して、50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが義務化されます。この割増率の引上げは、過去の改正労基法によるもので、大企業は既に2010年4月から適用されています。中小企業は、今まで猶予されてきました。

 

① 月60時間を超えた法定時間外労働が対象になる

 ここでいう月とは、通常は給与計算期間になります。時間外労働とは、1日8時間や週40時間等の法定労働時間を超えた労働をいいます。それに達しない時間外労働は、対象になりません。

 対象は60時間を超えた分です。仮に月70時間の時間外労働をした場合は、60時間分が25%、10時間分が50%の対象になります。なお最初の適用ですが、給与計算期間が4月1日をまたぐ場合は、あくまでも4月1日以降の時間外労働が対象になります。(例えば、給与計算期間が3月21日~4月20日の場合は、4月1日~4月20日における時間外労働が対象になる)

 

② 法定休日労働は含まない

 法定休日労働は対象外です。法定休日労働の割増率は35%以上ですので、元々料率が異なるため、時間外労働と合わせて計算できません。

③ 深夜労働と重複した場合、割増率は75%になる

 月60時間を超える時間外労働が、深夜労働(22時から5時までの間の労働)に該当すれば、その時間の割増率は、深夜割増(25%)と合わせて75%になります。

 

④「代替休暇」で引上げ分の25%は免除される

 引上げ分の割増賃金の代わりに、代替休暇(ダイタイキュウカ)を付与する制度があります。仮に月76時間の時間外労働をした場合は、16時間分が50%割増となりますが、4時間分(16時間×0.25:一般的な換算率)の代替休暇を与えれば、引上げ分の25%分の支払いが免除されます。その場合であっても、従来の25%分の割増賃金の支払いは必要です。代替休暇を付与する場合は、労使協定が必要になります。付与する期間は、月60時間を超えた月末(給与締日)の翌日から2ヵ月以内とされ、労働者本人の取得意思が必要です。単位は、1日又は半日のいずれかとされています。

 

⑤ 場合により就業規則の変更が必要になる

 月60時間を超える時間外労働が発生する場合は、賃金規程等へ割増率に係る規定の追加が必要になります。また、代替休暇を導入する場合も規定が必要になります。

Sing2023年2月号「誌上経営相談」50%割増図表【三輪伴典氏】.jpg

<POINT>

◆4月から全企業が50%割増の対象になる。

◆対象は法定時間外労働のみ。法定内時間外労働や法定休日労働と区別できるようにしておく。

◆深夜労働と重複すれば75%割増になる。

◆賃金消滅時効の延長(いずれ5年になる)も相まって、未払い残業代リスクは更に高まる。

◆代替休暇もいいが、労使で無駄な残業を減らし、労働生産性を上げることに注力する。

​Sing2023年1月号

☆Sing2023年1月号「誌上経営相談」顔写真【河野誠氏】.JPG

​河野法律事務所 所長

静岡商工会議所 専門指導員

誌上経営相談

少額の売掛金の回収方法

弁護士

河野 誠 さん

 取引先が30万円弱の売掛金を、お金が入ったら支払うと言ったまま支払ってくれません。回収に向けて、どのような方法がありますか。

​Sing2022年12月号

Sing2022年12月号 今月のコラム「誌上経営相談」顔写真【下田代博之氏】_edited.jpg

誌上経営相談

休眠会社の整理作業とみなし解散

司法書士下田代博之事務所 所長

司法書士

静岡商工会議所 専門指導員

下田代 博之 さん

 私一人で出資して小売業を営む株式会社を設立し、12年が経ちました。設立時、役員は取締役の私だけにして、任期も10年にしましたが、これまで特に何も登記をすることなく現在に至っています。ところが先日、法務局から「今も事業を廃止していないのであればその旨の届出をするように」という通知書が届きました。もちろん事業は今後も続けていくつもりですが、どう対応したらよいのでしょうか?

1 通常の金銭債権の回収方法

 取引先が売掛金を支払ってくれない場合、最終的には裁判所に訴訟を提起して判決をもらい、それでも相手が任意に支払をしなければ、相手の財産に強制執行(差押え)をして、債権の回収を図るというのが法の予定する手続です。

 ただ、訴訟には時間がかかることもありますし、また提訴の手続を弁護士等の専門家に依頼すれば、相応の報酬が必要となり、特にお尋ねのように売掛金がそれほど高額でないような場合には、こうした負担がネックとなる場合もあります。

2 特別な訴訟手続としての「少額訴訟」

 そこで、お尋ねのように高額とは言い難い金銭の支払について、原則として1回の期日で審理する「少額訴訟」という制度が設けられており、実際に多くの場合、弁護士等に依頼をせずに手続がとられています。

 この少額訴訟の対象は、60万円以下の金銭の支払を求める場合で、訴えを起こす側(原告といいます)が簡易裁判所に訴状と証拠書類を提出することで手続が始まります。その際、裁判所のホームページ等で訴状の書式例等を見ることができます。

 訴えを起こされた相手(被告といいます)は、指定された期日までに自らの主張を記載した答弁書とともに、その立証のための証拠書類を提出し、期日には1回で審理を終えられるよう、双方が必要に応じて事情がわかる証人等を同行します。

 ただし、提訴を受けた被告側は、原則1回で審理が終わる少額訴訟ではなく、簡易裁判所の通常の手続による審理を求めることができ、訴訟を通常手続に移行させるよう申し出ることもできます。

3 まとめ

 このように少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払請求について、原則として1回の期日で審理を終えるというもので、お尋ねのような売掛金のほか、物損を中心とする交通事故の賠償請求や、敷金の返還請求といった場面で、金銭債権の早期回収を可能にする制度です。

 そこで、お尋ねの取引先に対しては、いつまでに支払をしなければ、少額訴訟を提起するといった最終通告をした上で、それでも支払がなければ、実際に簡易裁判所に少額訴訟を提起するというのもひとつの方法です。

POINT

◆60万円以下の金銭債権について、原則として1回で審理が終わる少額訴訟制度がある。

◆自分で少額訴訟を提起することを前提に最終通告を行い、それでも支払がなければ実際に少額訴訟を提起する方法もある。

1 株式会社の役員変更登記

 現在の会社法では閉鎖会社である株式会社の場合、定款で定めれば取締役等役員の任期を最長10年まで伸長することができます。特に株主が少数で小規模な株式会社の場合、定款で任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」という定めにしているケースが多いようです。このように任期を定めた場合、選任から10年が経過すると「任期」が到来しますから、取締役が変わらない場合も役員変更(再任)登記を行わなければなりません。この登記を怠ると、裁判所から最大100万円以下の過料というペナルティーに処せられます。

2 休眠会社のみなし解散

 前述の通り株式会社の役員任期は最長でも10年ですから、商号や本店、目的の変更が無くても、少なくとも10年に1度は登記申請を行う必要があることになります。他方、会社法では、最後の登記のあった日から12年が経過して何も登記がなされていない株式会社を「休眠会社」とし、一定の手続を経て「解散したものとみなす」ことになっています。このみなし解散に該当すると、当該会社の登記簿に登記官の職権により「解散」の登記がなされます。

3 休眠会社の整理作業

 法務省では、毎年10月頃から休眠会社の整理作業を行っています。本年も10月13日付の官報に、休眠会社は“まだ事業廃止していない場合は2か月以内に管轄の法務局にその旨の届出をすること”、“2か月以内にその届出をせず、また必要な登記もなされないときは2か月の満了時に解散したものとみなされる”旨の公告がされ、令和4年度の休眠会社の整理作業が始まりました。なお、休眠会社に該当する会社には管轄法務局から同趣旨の通知書が個別に発送されます。

(管轄登記所からの通知書の例)

https://www.moj.go.jp/content/001381725.pdf

(本店が移転している(しかし、その登記はしていない)等の事情によって通知書が届かない場合もあり得ますので、注意が必要です。)

4 みなし解散とならないために

 法務局から通知書が届いた場合は、まずは届出書に必要事項を記載して本年12月13日までに管轄法務局に提出することが必要です。ただし、この届出をしても休眠会社の状態を脱するわけではありませんので、役員変更登記等を早急に行わなければなりません。

 なお、以上の対応を取ったとしても、1に記した裁判所から処せされるペナルティーは避けられません。

​Sing2022年11月号

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誌上経営相談

​特許出願の審査は

どのようにして行われるか

吉川国際特許商標事務所 所長

弁理士

静岡商工会議所 専門指導員

吉川 晃司 さん

 開発中の新製品について特許権を得たいと考えています。どのような手続きが必要なのでしょうか。また、特許庁ではどのような審査が行われるのでしょうか。

 特許権を得るための審査を受けるには、権利取得しようとする発明の内容を記載した書類を特許庁へ提出します。この特許庁へ書類を提出することを特許出願といいます。我が国の特許出願件数は約30万件/1年間です。

 特許庁に出願を行った日を出願日といいます。特許出願は、出願日から1年6ヶ月を経過すると出願の内容が公開されます。これを出願公開といいます。出願公開は審査段階のいかんにかかわらず行われます。

 出願書類が整っているか否かの方式審査にパスしたことを前提として、実体審査が可能になります。

 実体審査が可能になると申し上げたのは、方式審査をパスした特許出願のすべてについて実体審査が自動的に行われるわけではないからです。

 特許出願について実体審査を受けるためには、出願とは別に出願審査請求といって審査開始を請求する手続きを行う必要があります。この出願審査請求を行うことができる期間は出願日から3年以内です。出願審査請求を行わないまま、出願日から3年を経過すると、その特許出願は取り下げられたものとみなされます。審査請求率は50%強です。

 実体審査では、出願対象の発明が新規性を有するか(客観的に新しいものであるか)、進歩性を有するか(その道の通常の専門家が、特許出願時の技術水準から容易に考え出すことができない程度のものか)などが判断されます。 

 その発明について特許権を与えてもいいと判断された場合には、特許査定が送られてきます。特許査定がきたら、所定期間内に特許料を納付すれば特許権が付与されることになります。特許権の存続期間は原則として特許出願日から20年です。

 特許権が付与されると特許掲載公報が発行され、特許されたことに対して異議がある第三者は、特許掲載公報発行の日から6ヶ月以内に限り特許異議申立て行うことができることになっています。

 一方、発明が新規性や進歩性などを備えていない、と審査官が判断した場合には、拒絶理由通知が送られてきます。拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書を提出して反論することができます。意見書等を提出することで審査官の考えが変われば、特許査定がくることになります。

 意見書や補正書を提出したにもかかわらず審査官の考えが変わらず、拒絶理由が解消されない、ということになると拒絶査定が送られてくることになります。拒絶査定に対しては、審査の上級審である拒絶査定不服審判で争うことができます。

​Sing2022年10月号

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ナガイシンクタンク 代表

現場改善支援事業

誌上経営相談

​5S活動のポイント

社員自らの現場改善習慣づけ

 5S活動で陥りやすい悪魔のサイクルをご存じですか?

専門アドバイザー

長井 誠 さん

 会社の収益改善と称して5Sを実践し、作業時間の短縮・・%とか、無駄の廃止とかという謳い文句を社長さん自ら社員に向かって言っていませんか?

 当の社員さんにはストレスばかり溜まって一向に改善が見られず、改善推進を叫んでいる社長さん自身がヤキモキしてストレスが溜まっていませんか。

 そうです、“悪魔のサイクル”に陥っていませんか?

 ここで、うまくいかない原因は何なのかを考えてみましょう。社長さんから見た景色として社員にやる気が見えないとおっしゃるかと思います。一方で、社員さんから見た景色は社長さんが無理難題を言っていると感じています。

 なぜ、会社全体が同じ方向を向けないのか・・。

 

 これは、普段の仕事が名ばかりの5S(躾、整理、整頓、清掃、清潔)によることが原因です。社内ルール化してある決められたことを決められた方法で間違いないようにこなすことで問題発生を防止しているが、自らが改善推進することを習慣づけられていないことによります。

 特に、社員数20人程度以下の会社組織では品質管理の専門家はいないので、改善活動推進に不可欠な現状分析ができず、どこに会社のマンパワーを投入して改善効果を得たらよいのか未知の世界になっている。だから、社長さんはコスト低減のためにもっと早くしろとかという発言になる。致し方ないことであろうか。

 

 ここでうまいことやっている会社があるので、やり方を紹介します。何がうまいことなのか?社員1人当たりの売り上げが5千万円程度で、さらに伸ばしている会社では

 

(1)基本の躾を徹底して実践する。

朝のラジオ体操、お客様向けの挨拶、安全ポスター自作&掲示。

特に驚きなのは、見た目不愛想なのに実に丁寧な言葉遣い。

 

(2)会社の強みと弱みを明確化(個人ではない)する。

世間一般と比較して技術分野ごとの技術力&設備力を評価し、情報共有。

必要な治工具や簡単な機械は迷わず購入して使い切る。

 

(3)誰のために働くのかを会社として標語にする。

社員が標語を語るとき、自信と笑顔で言える。

『私たちの会社は・・・こんなことができる(素敵な)会社』と言えている。

社長さんではなく、社員さんが決めた会社紹介(標語)にすることです。

 

 成果として、自社の社会的位置や価値が分りやすくなり、働くことの意義を各人が見い出せた結果、社員が積極的に会話するようになった。さらに社員自ら改善案を発案し、材料をネットや直接大型量販店に出向いて購入し、現場改善を実行している。もちろん、材料費購入は会社持ちである。受注は休みなしでも2年先まで満杯状態。

 

 

POINT

◆基本の躾を徹底的に実践する!

◆自社の強みと弱みを明確化する!

◆誰のために働くのかを社員自らが標語にする!

​Sing2022年9月号

Sing2022年9月号分「誌上経営相談」写真画像【山堀圭太郎氏】.jpeg

静岡県よろず支援拠点 

コーディネーター

誌上経営相談

​自社商品の販路開拓を導く小さなヒント

 どうしよう!? コロナ禍で自社商品の在庫が残っている!何とか売り先を開拓する方法はないでしょうか?

山堀 圭太郎 さん

 こういった相談ケース、多いです。営業って何から手を付けて良いか難しいですよね。静岡県よろず支援拠点として年間約8,000件の相談対応をする中、多くのウェイトを占めるのが「売上・販路拡大」に関する課題です。なぜ難しいのか?営業ってやり方を教わる機会が少ないし、マニュアルやフレームワークがあるわけでもないからです。その上、コロナ禍で企業と交流する機会も減ってしまい、売り先との接点づくりも容易じゃありません。

 じゃあどうすればいいの?まずは、よろず支援拠点へお越しください。私たちは県内各地の市役所、商工会議所、商工会、金融機関などと連携し企業相談に対応していますので、様々な業種・業界の事業者と常にコンタクトを取っています。その中で「こんな商品持っている会社知らない?」「こんな食材を探しているんだけど・・」「最近こんな商品が良く売れるようになってきた!」というニーズと巡りあいます。そして、そのニーズを満たす商品を持っていて売り先を求める支援企業を繋ぐ=ビジネスマッチングにより両者の課題を解決に導きます。

 質問にあるような土産商品として多数の在庫を抱えていた企業に対しては、自宅での晩酌のおつまみとして販売できる店舗をマッチングし、リピート受注にまで繋がった事例もあります。今では定番の人気商品となったようです。このように既存のマーケットで売れ行きが鈍化した商品でも、見る角度を変え商品の良さが映える別のマーケットへ提案することで顧客には新鮮さを感じてもらい購買に繋がるケースは珍しくありません。私は、これを「市場のお引越し」と呼んでいます。競合がひしめく従来の売り場から思い切って引越しすることは利益率の改善にも繋がります。これは、ものづくり現場の技術にも同じことが言えて、下請けで培ってきたスキルが今まで接点が無かった異分野で重宝されることもあるのです。

 日々多忙な業務をこなしながら新しい分野との接点を探すのは大変と思うかもしれませんが、そんな時は身近な支援機関に相談してみてください。きっと想像もしなかった新しい世界が広がることでしょう。人の購買動機はウォンツ(欲しい・魅力的)とニーズ(今すぐ必要だ)に左右されます。自社商品を見つめ「ウォンツ値は高いが、ニーズ値は低いかもしれない」と感じられたら、「どうすれば必要性を訴求できるか?どこにこの商品を必要としてくれる顧客がいるだろうか?」を考えてみてください。その場所こそが開拓すべき売り先かもしれません。

POINT

◆幅広くニーズを掘り起こす!

◆市場のお引越しを考える!

◆よろず支援拠点を活用する!

​Sing2022年8月号

【社会保険労務士法人万来舎代表】前澤光則氏 顔写真.jpg

誌上経営相談

​割増賃金の基礎となる時間単位の算出方法について

静岡商工会議所 専門指導員

社会保険労務士法人 万来舎

代表

前澤 光則 さん

 令和5(2023)年4月から、中小企業も月60時間を超えた残業について50%以上の割増賃金の支払いが必要となると聞きました。そもそも時間外手当を算出する際の「割増賃金の基礎となる時間単価」はどのように算出すれば良いのでしょうか?

 時間外労働等の賃金割増率は、ご存知の方は多いのですが、「割増賃金の基礎となる時間単価」の算出方法について、例えば「基本給の時間単価を対象とする」など、独自の解釈で運用されているケースもあり、ご存知ない方も多いようです。これについては明確なルールがあり、その基準を下回る場合、労働基準法違反となりますので、そのルールについて解説いたします。

 

(1)「割増賃金の基礎となる時間単価」算出の際、控除できる賃金項目は限定されています。

割増賃金の時間単価計算から控除できる賃金項目は限定されており(限定列挙)、それ以外はすべて含めなければなりません。具体的には、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた手当、⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当は控除できますが、これら以外は控除できません。

 

(2)控除の可否判断は、手当の性質によって判断されます。

上記の名称であればすべて控除できるというわけでなく、その手当がどのようなルールで支払われているのか、どのような性質の手当なのか等によって判断されます。その意味からも、当該手当の支給事由を給与規程等に明確に定めておく必要があります。給与規程等が無い場合、それらをしっかりと説明できるようにしておく必要があります。

 

(3)ご注意いただきたい点

イ)家族手当

割増賃金の基礎から控除される家族手当とは、「扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」を云います。扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するものは除外できません。

ロ)通勤手当

割増賃金の基礎から控除される通勤手当とは、「通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算定される手当」を云います。通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するものは除外できません。

ハ)住宅手当

割増賃金の基礎から控除される住宅手当とは、「住宅に要する費用に応じて算出される手当」を云います。“役職に応じて一律に金額を設定しているもの”や“自己所有か賃貸かなどの住宅形態で一律に金額を設定しているもの”は除外できません。それに対して、“家賃に応じて手当額を設定している”、あるいは“住宅ローンの返済額によって手当額を設定している”場合等は控除項目として認められます。

 

 

POINT

◆「割増賃金の基礎となる時間単価」算出の際、控除できる賃金項目は限定されて

おり、控除の可否判断は手当の性質によって判断されます。

◆手当の支給事由を給与規程等に明確に定めておく必要があり、給与規程等が無い

場合はそれらをしっかりと説明できるようにしておく必要があります。

誌上経営相談

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サービス産業の海外展開

​Sing2022年7月号

 サービス産業の当社でも、国際化による海外展開は可能でしょうか。

静岡商工会議所 専門指導員

(株)ありがとう 代表取締役

櫻井 渉 さん

 国際ビジネスは、どのようなビジネスでもチャレンジできます。ただし、成功するには、「違い」の見極めと、若干の「工夫」が必要となってきます。特に、サービス産業は、形の無い『サービス』を提供するわけですから、顧客の「○○してほしい」や「○○したい」というニーズを把握することが重要です。因みに、サービス産業の海外ビジネスは、日本在住の外国人や外国人観光客を顧客対象とするものと、実際に海外に進出して現地の顧客へサービスを行うものに分けられます。

 

サービス産業の海外ビジネス事例

◆クリーニング業・A社

 所得増による高価な衣服の洗濯需要が増加してきたことから、クリーニングのニーズが来ると判断して、タイでクリーニング店を開店。

◆置き薬サービス業・B社

 国内のドラッグストア台頭で、「置き薬サービス」ビジネスが難しくなり、医者不足や医療インフラが不十分なモンゴルにはニーズがあると判断して進出。

◆飲食業・C社

 個店が海外進出する場合の課題である「人材・資金不足」と「単品商売」をクリアする目的で、ラーメン店とスープ店がコラボレーションしてマカオへ共同進出。

◆理容業・D社

 欧米人の髪質は癖が強く慣れない人にはカットがしづらいことから、満足なヘアカットがしてもらえないと言う在日米国人の不満を聞きつけ、日本の米軍基地近くで、米国人のカットを対象にした床屋を運営。

 

成功の可能性とポイント

 キーワードは、「環境の変化」、「ニーズや流行のキャッチ」、「共働き」、「家賃」、「人件費」、「現地人材」、「会社形態(個店経営は不可)」、「営業・集客方法」などが挙げられます。経済や生活環境の変化が激しい海外は、サービス業においてチャンスも大きい分、リスクも高い市場と言えます。

 では、成功するにはどうしたら良いのか。まずは、貴社のサービスが「現地の人が求めていて、受け入れられるものなのか」をしっかりマーケティングすることです。業態によっては、時期尚早かもしれませんし、文化的に受け入れがたいものかもしれません。リスク回避を考えると、FC展開なども良いかもしれません。いずれにしろ、一度検討してみてはいかがでしょうか。

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誌上経営相談

Sing2022年6月分「誌上経営相談」【清水進矢氏】写真.jpg

事業承継について関心の高い経営者からよくいただく質問をご紹介します。

事業承継の進め方の​ポイント

​Sing2022年6月号

静岡県事業承継・引継ぎ支援センター

中部広域ブロック・エリアコーディネーター

(株)ふるさと支援研究所 代表取締役

清水 進矢 さん

Q 事業承継の準備期間はどれくらい必要ですか?

円滑な事業承継を行うには、後継者教育を含めると5年~10年程度の時間が必要と言われており、計画的に進めていくことが重要です。

 

Q 事業承継対策ではどのような準備が必要ですか?

事業承継の準備としては、「目に見える資産(有形資産)の承継」だけでなく、「目には見えない資産(無形資産)の承継」をどのように行っていくのか準備をする必要があります。

 

 

Q 事業承継の手順を教えてください。

①事業承継対策の必要性の確認

 事業承継対策は経営者が交代すればそれで済むわけではなく、経営者が交代したのちも事業を存続・発展させていくためにどんな準備が必要か認識をする必要があります。

②経営状況・資産の把握(見える化)

 有形資産・無形資産を整理して現状を把握します。

③後継者の選定・育成

 親族内や従業員に後継者候補がいるか、後継者候補の能力・適正、後継する意思などの確認を行います。後継者への承継は、親族・従業員・第三者の3つのパターンに分けられます。

④事業承継計画の策定

 事業承継も経営を継続していくための手段であることから、中長期の事業計画には、事業承継の時期や具体的な対策を盛り込んだ「事業承継計画」を策定します。「事業承継計画」には、設備・機械等の資産の承継とともに、目に見えない資産を承継することを念頭に置いて、後継者にどのような仕事をどのような順序・方法で任せるのか、関係者の理解醸成や人間関係の構築などをどのようにするのか、具体的に記載します。

⑤事業継承計画の実行

 定期的にチェックを行い計画通りに進行していない場合は、原因と対策を考えます。

☘ポイント

事業を承継できる体制を早い段階で整えることで、会社の業績、市場の動向を踏まえてベストのタイミングで事業承継を実行に移せます。また、後継者の手腕、適性をじっくり見極めることもできます。

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誌上経営相談

Sing2022年5月分「誌上経営相談」画像【金融・融資】日本政策金融公庫平田隆義氏写真_edited.jpg

Q 日本政策金融公庫とはどのような機関ですか?

  また、どのような融資制度があるのか教えてください。

日本政策金融公庫の融資制度について

​Sing2022年5月号

㈱日本政策金融公庫 静岡支店

中小企業事業 総括課長

平田 隆義 さん

■日本政策金融公庫の概要

 日本政策金融公庫は、国民生活事業、農林水産事業及び中小企業事業の3事業において全国152支店のネットワークを活用して中小企業・小規模事業者や農林漁業者の資金調達を支援しています。コロナ禍で影響を受けた事業者への支援や、創業、事業承継、海外展開など成長戦略分野等への支援にも力を注いでいます。

 また、令和3年9月よりインターネットサービスを無料でご利用いただける「日本公庫ダイレクト」が稼働しており、経営に役立つ各種情報やセミナー情報に加え、今後は各種証明書のオンライン発行や資料授受機能等のサービス開始を予定しています。

Sing2022年5月分「誌上経営相談」画像【金融・融資】日本公庫ダイレクトのポスターデザイン.jpg

■3事業の融資制度

 国民生活事業は、小規模事業者や創業者への融資のほか、教育資金融資などの融資制度があります。例えば、新たに事業を始める方向けには「新規開業資金」があり創業支援に積極的に取り組んでいます。また、全国の商工会議所や商工会などと連携した制度である「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」は、商工会議所などの経営指導を受けている小規模事業者が、必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度となっています。

 農林水産事業は、農林漁業の「天候などの影響を受けやすく収益が不安定」「投資回収に長期間を要する」といった特性を踏まえ、農林漁業者や食品産業の皆さまへの融資をはじめとするさまざまな支援事業を行っています。例えば、農業分野では農業経営改善計画の認定を受けられた方向けの「スーパーL資金」や新たに農業経営を開始する認定新規就農者の方向けの「青年等就農資金」を取り扱っています。

 中小企業事業は、融資、信用保険などの多様な機能により、中小企業・小規模事業者の成長・発展を支援しています。例えば、ベンチャー企業など高い成長性が認められる新たな事業を行う方には「新事業育成資金」があり、通常の融資の他、新株予約権付融資も取り扱っています。また、海外展開や海外展開事業の再編を行う方向けには「海外展開・事業再編資金」があり、通常の融資の他、海外現地法人に直接資金を融資するクロスボーダーローン制度や提携金融機関から海外の現地通貨で融資を受けるスタンドバイ・クレジット制度も取り扱っています。事業承継、M&Aに取り組む方向けには「事業承継・集約・活性化支援資金」があり、政策性の高い分野の融資制度を取り扱っています。

 

<お問い合わせ先>

㈱日本政策金融公庫 静岡支店

〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル

◇国民生活事業 TEL 0570-049-824

◇農林水産事業 TEL 054-205-6070

◇中小企業事業 TEL 054-254-3631

誌上経営相談

2022年4月「誌上経営相談」顔写真【桐林秀行氏】.jpg

Q 令和5年10月1日から、消費税でインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されますが、免税事業者への影響や問題点について教えてください。

インボイス制度実施後の免税事業者及びその取引先への影響と問題点について

​Sing2022年4月号

東海税理士会 清水支部長

桐林秀行税理士事務所

所長 桐林 秀行 さん

■免税事業者の売上先別にみたインボイス制度の影響について

インボイス制度の実施後も、免税事業者の売上先が以下のどちらかに当てはまる場合は、取引への影響は生じないと考えられます。

① 売上先が消費者または免税事業者である場合

消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないのでインボイスの保存を必要としないため、取引への影響は生じません。

② 売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合

簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるため、取引への影響は生じません。

③ 医療や介護など、消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合

非課税売上げに対応する仕入れについては、仕入税額控除を行うことができませんので、取引への影響は生じません。

④ 売上先が①から③のいずれにも該当しない課税事業者である場合

その課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができないこととなります。(取引への影響に配慮してインボイス制度実施後6年間は経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについても段階的に一定割合の仕入税額控除が可能)

 

■インボイス制度実施後の免税事業者との取引での問題点について

免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者と比して取引条件についての情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定され、このような状況下で売上先の意向で取引条件が見直される場合、その方法や内容によっては、売上先は独占禁止法または下請法もしくは建設業法により問題となる可能性があります。

また、課税事業者がインボイスに対応するために取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請することもありますが、このような要請を行うこと自体は独占禁止法上、問題となるものではありませんが、課税事業者になるよう要請することにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上または下請法上、問題となるおそれがありますので、十分に注意してください。

​静岡商工会議所 企画広報室

​静岡商工会議所  
​適格請求書発行事業者登録番号
T3-0800-0500-4358
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清水事務所
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