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特定退職金共済制度

~新企業年金保険~

​退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。

​「賃金の支払確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)に基づき、昭和52年4月1日より、事業主は、退職金支払いのための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、この特定退職金共済に加入した事業所については、その必要がありません。

特 徴

毎月定額の掛金で将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。

退職一時金は退職所得控除の対象です。(所得税法第31条、同法施行令第72条・第76条・第183条)

公共工事入札(建設業関係)に係る経営事項審査の加点対象制度です。

新規加入事業所に限り、過去勤務期間通算の取り扱いができます。

掛金は1人月額30,000円まで損金又は必要経費に計上できます。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。(ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません)

中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。

​退職金の通算をする場合は、退職前に必ず当商工会議所へご相談ください

​加 入

​・加入できる事業所

​当会議所の地区内にある事業所であれば、事業主が従業員を誰でも加入させることができます。

​・加入にあたって<任意包括加入>

この制度へ加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。また加入時に、従業員の同意を得てください。

​個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族、法人役員(使用人兼務役員を除く)は、この制度に加入できません。

なお、次のような方は加入させなくても差し支えありません。

​*期間を定めて雇われている者  *非常勤の者  *休職中の者  *パートタイマーのように労働時間の特に短い者

*試用期間中の者  *季節的な仕事のため雇われている者

​・加入手続き

事業所[共済契約者]が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により当商工会議所にお申込みください。

​・効力発生日

月末までにお申し込みをいただいた分について、翌々月の1日から効力が発生します。

​・被共済者証の発行

​被共済者に対しては、「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。

掛 金

​・掛金は全額事業所負担です

​掛金は、毎月22日にご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は、いかなる理由があっても事業所に対して変換されません。

​・基本掛金月額

従業員1人つき1口1,000円で、最高30口30,000円まで加入できます。ご加入後であっても、30口を限度として口数を増加することができます。

​・掛金の運用

納付いただいた掛金から制度の運用に必要な事務経費(1口につき月額40円)を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険㈱を幹事会社として締結した新企業年金保険契約に基づき委託します。

給付金

​・給付金の請求

給付金は、当商工会議所に備付けの書類によって請求してください。(退職日から給付まで2~3週間ほどかかります。書類の提出は早めにお願いします。)

​・給付金の受取人

給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。いかなる理由があっても(懲戒解雇の場合を含む)、事業所に対して給付金のお支払いはできません。(所得税法施行令第73条)

なお、加入従業員(被共済者)が死亡された場合は労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。

​・給付金の種類

この制度の給付金は次のいずれかとなります。

【退職一時金】 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職一時金が支払われます。

【遺族一時金】 加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職一時金に加入口数1口当たり10,000円を加えた遺族一時金が遺族に対して支払われます。

【退職年金】 ​加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。退職年金は、年4回、3か月ごとにお支払いします。ただし、年金月額が10,000円未満の場合は一時金でお支払いします。なお、退職年金の受給中に死亡されたときは、その遺族に対して残余期間分の年金に代え、未払い年金の年金原価相当額を一時金でお支払いします。

給付金額

退職一時金、遺族給付金および退職年金月額表

(掛金月額 1口 1,000円について)

taisyokuichijikin.tif

​注)1.年の途中で退職されたときの退職一時金は、月単位で計算された額が支払われます。

​2.給付金額は平成25年9月1日改訂実施の静岡商工会議所特定退職金共済制度規則に基づくものですが、経済変動や委託保険会社・委託割合の変更等により将来変更されることがあります。

特定退職金共済制度 規約利率の変更つい

昨今の超低金利政策の影響を受け、このたび委託保険会社の予定利率(運用率)が全国的に引き下げられることになりました。

現在の金融・経済環境を踏まえ、同退職金共済制度の規約利率について下記の通り改定させていただきたく、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

新規約利率は令和3年9月1日以降に適用され(8月23日引落分から)これまでの積立金額については削減されません。

    新規約利率   0.8% (令和3年9月1日以降)

             

    変更前規約利率 1.0% (令和3年8月31日まで)

           ※規約利率とは、当退職金共済の給付金額の付利利率です。

解約手当金

やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職一時金と同額)を加入従業員(被共済者)にお支払いします。

なお解約には、加入従業員(被共済者)全員の同意を得てください。

税務上の取扱い

​・掛金

事業所が負担した掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

・退職一時金

加入従業員(被共済者)が受取る退職一時金は退職所得となります。(所得税法施行令第72条)

・遺族一時金

死亡退職金とみなされ相続税の対象となります。(所得税法第9条第1項第15号、相続税法第3条・第12条、相続税法施行令第1条の2)

・退職年金

雑所得となりますが、公的年金等控除制度が適用されます。(所得税法第35条、所得税法施行令第82条の2)

・解約手当金

一時所得となります。(所得税法施行令第76条)

過去勤務期間通算制度 ※新規加入事業所のみの扱い

加入従業員(被共済者)の過去勤務期間を通算することで、さらに充実した退職金制度が確立できます。

​過去勤務掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。

詳しくは静岡商工会議所にお問い合わせください。

資料請求・その他詳細につきましては、下記までご連絡ください。

お問い合わせ

​静岡商工会議所 総務部 会員サービス課(受付時間:8:30~17:30)

TEL ​054-253-5112

FAX ​054-253-5119

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