原産地証明書は、貿易取引される商品の国籍を証明することを目的とした書類です。
原産地証明書の記載事項は、あくまでも商工会議所の定める発給規則に基づくことが大前提となります。
「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」等、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
信用状等でこうした記載など求められている場合は条件を変更していただくことになりますので、契約や信用状取引を行う場合には
商工会議所の定める発給規則と矛盾する条件とならないようにご注意ください。
/ 日本産商品の原産地証明書を申請する場合 / 外国産商品の原産地証明書を申請する場合 /
原産地の認定基準
日本における商品の原産国の認定は、関税法施行令ほかの「原産地の認定基準(PDF)」を準用して行われています。
原産国の判断については、「原産地の判定について(PDF)」をご参照ください。
また、判断が難しい場合には、事前に最寄りの税関相談官室にご相談ください。
日本産商品の原産地証明書を申請する場合
申請方法
申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、清水事務所窓口へご提出ください。
①原産地証明発給申請書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
②原産地証明等報告書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
③原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。当所所定の用紙以外は使用できません。
④原産地証明書 商工会議所控え 1部(フォトコピー不可)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。
⑤商業インボイス 1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サインが入ったもの)
※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。
(カスタマーインボイスやプロフォーマインボイスは典拠書類になりません。必ずコマーシャルインボイスをご提出ください)
*提出していただく典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について、追記や訂正をお願いすることが
あります。その他、上記以外にもL/C等の船積関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
●使用言語は原則として、英語での記載とします。荷印を除いて英語以外での記載はできません。
ただし、信用状(L/C)等で要求されている場合や、商習慣上の必要性が認められる場合、スペイン語、フランス語での
記載を認めます。その際、内容確認のため日本語訳の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
●荷印の部分を除き、「黒色」で記載をしてください。
また、サインを除き、「タイプ打ち」または「パソコン」(プリンターからの打ち出し)で記載してください。
手書き記載の証明書は受付できません。
●所定の記載欄の中に記載してください。欄外への記載は認められません。
●原産地証明書用紙に印刷されている文言を変更・削除した場合はその申請を受理できません。
また、用紙に印字されている文言が、申請者による記載事項によって重なってしまった場合や隠れてしまった場合も
その申請を受理できません。再度作成いただくことになります。
●原産地証明書はインボイス記載内容の転記を原則とします。記載内容が全部数とも同じであることが必要です。
インボイスにない記載内容を原産地証明書に記載することはできません。
※ 記載方法等の注意事項は、「申請事務マニュアル」をご参照ください。
船積後、6ヶ月超、1年以内の場合の原産地証明書申請手続き
原産地証明書は、船積み前に申請するのが原則です。
船積み後6ヵ月超1年以内の場合、商業インボイスの他に下記の典拠書類(①~③)すべての提出が必要です。
①証明申請が遅れた理由書(PDF)
②日本から輸出された事実を示す資料(A~Eのいずれか)
A.船荷証券(B/L) の Original のコピー
B.航空貨物運送状(AWB:Air Waybill ) のコピー
C.海上貨物運送状(SWB:Sea Waybill ) のコピー
D.小包郵便物受領書/国際エクスプレスメール郵便物受領書のコピー
E.輸出許可済み輸出申告書(E/D:Export Declaration ) のコピー
③日本国内で製造された商品であることを示す資料(A、Bのいずれか)
A.製造業者発行の製造証明書(原本)
B.製造業者や卸小売業者からの納品書や出荷案内書(コピー)
④その他の典拠書類(必要に応じて)
A.バイヤー等からの原産地証明書を要求するFAXやEメール文等のコピー
※船積み後1年以上の場合は、発給できません。
船積み後6ヵ月以内の場合は通常の申請方法ですが、別途典拠書類の提出をお願いする場合がありますので、
ご了承ください。
外国産商品の原産地証明書を申請する場合
外国産商品の原産地証明には、外国産商品であることを示す典拠書類の提出が必要となり、貿易形態に応じて申請方法が
異なりますので、ご注意ください。
なお、申請する際の主な貿易形態の定義は、「再輸出」・「積戻し」・「仲介」の3つです。
申請方法は、日本産の原産地証明とほぼ同様ですが、次の点にご注意ください。
●原産国の表記
国名は正式名称を記載するか、省略する場合は、「申請事務マニュアル記載の国名表記記載一覧」に従って記載してください。
●商品名の記載
商業インボイスおよび原産地証明書に原産国の異なる商品が混在する場合、記載するすべての商品に各々の原産国を明記する
ことが必要です。
*記載例*
例1
Copy Machine A 1 Unit (Made in China)
Copy Machine B 2 Units (Made in Japan)
Facsimile 3 Units (Made in China)
Toner for Copy Machine 5 Pcs (Made in Japan)
例2
Copy Machine A 1 Unit (C)
Copy Machine B 2 Units(J)
Facsimile 3 Units(C)
Toner for Copy Machine 5 Pcs (J)
(C)Made in China (J)Made in Japan
例3
ITEM-1 Copy Machine A 1 Unit
ITEM-2 Copy Machine B 2 Units
ITEM-3 Facsimile 3 Units
ITEM-4 Toner for Copy Machine 5 Pcs
ITEM-1 and 3 are made in China. Others are made in Japan.
例4
ITEM-1 Copy Machine A 1 Unit (Made in China)
ITEM-2 Copy Machine B 2 Units
ITEM-3 Facsimile 3 Units(Made in China)
ITEM-4 Toner for Copy Machine 5 Pcs
Country of Origin: Japan unless otherwise indicated
●原産地証明書や商業インボイス上に製造業者名・住所・国名を記載する場合、原産国と矛盾がないかご確認ください。
●宣誓文は、大使館・領事館指定の文言のみ認めます。
※ 記載方法等の注意事項は、「申請事務マニュアル」をご参照ください。
〚 再輸出 〛
外国から輸入した通関済みの商品を、加工をしないで再度輸出すること。
(日本における商品の原産国の認定は、関税法施行令ほかの「原産地の認定基準」をご参照ください)
申請方法
申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、清水事務所窓口へご提出ください。
①原産地証明発給申請書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
②原産地証明等報告書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
③原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。当所所定の用紙以外は使用できません。
④原産地証明書 商工会議所控え 1部(フォトコピー不可)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。
⑤商業インボイス 1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サインが入ったもの)
※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。
(カスタマーインボイスやプロフォーマインボイスは典拠書類になりません。必ずコマーシャルインボイスをご提出ください)
⑥商品の原産国を確認できる典拠書類(A~Gのいずれか)
A.海外公的機関が発行した原産地証明書の原本(フォトコピー不可)
B.原産国表記のある輸入許可通知書(フォトコピー可)
C.原産国表記のある輸入時のインボイス(フォトコピー可)
D.輸入元販売証明書(PDF)の原本(フォトコピー不可)
E.国内入手経路説明書(PDF)の原本(フォトコピー不可)
F.商品の写真(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国) の表示部分)
G.商品のかタログ(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国) の記載が必要)
*提出していただく典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について、追記や訂正をお願いすることが
あります。その他、上記以外にもL/C等の船積関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
〚 積戻し 〛
外国から輸入した通関済みの商品を、加工をしないで再度輸出すること。
(日本における商品の原産国の認定は、関税法施行令ほかの「原産地の認定基準」をご参照ください)
申請方法
申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、清水事務所窓口へご提出ください。
①原産地証明発給申請書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
②原産地証明等報告書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
③原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。当所所定の用紙以外は使用できません。
④原産地証明書 商工会議所控え 1部(フォトコピー不可)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。
⑤商業インボイス 1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サインが入ったもの)
※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。
(カスタマーインボイスやプロフォーマインボイスは典拠書類になりません。必ずコマーシャルインボイスをご提出ください)
⑥商品の原産国を確認できる典拠書類(A~Gのいずれか)
A.海外公的機関が発行した原産地証明書の原本(フォトコピー不可)
B.原産国表記のある輸入許可通知書(フォトコピー可)
C.原産国表記のある輸入時のインボイス(フォトコピー可)
D.輸入元販売証明書(PDF)の原本(フォトコピー不可)
E.国内入手経路説明書(PDF)の原本(フォトコピー不可)
F.商品の写真(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国) の表示部分)
G.商品のかタログ(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国) の記載が必要)
*提出していただく典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について、追記や訂正をお願いすることが
あります。その他、上記以外にもL/C等の船積関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
〚 仲介 〛
本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者(仲介者)となる取引のこと。
仲介の場合は、船積地で発行された本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者(仲介者)となる取引のこと。
申請方法
申請の際には、以下の書類をすべて揃えて、清水事務所窓口へご提出ください。
①原産地証明発給申請書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
②原産地証明等報告書
※清水事務所窓口でお渡ししています。申請の際、ご記入ください。
③原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。当所所定の用紙以外は使用できません。
④原産地証明書 商工会議所控え 1部(フォトコピー不可)
※必ず当所所定の原産地証明書用紙の原紙をご使用ください。
⑤商業インボイス 1部(当所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サインが入ったもの)
※ラバーサインやコピーの署名では受け付けられません。必ず肉筆サイン入りの商業インボイスをご提出ください。
(カスタマーインボイスやプロフォーマインボイスは典拠書類になりません。必ずコマーシャルインボイスをご提出ください)
⑥商品の原産国を確認できる典拠書類(A~Gのいずれか)
A.海外公的機関が発行した原産地証明書の原本(フォトコピー不可)
B.原産国表記のある輸入許可通知書(フォトコピー可)
C.原産国表記のある輸入時のインボイス(フォトコピー可)
D.輸入元販売証明書(PDF)の原本(フォトコピー不可)
E.国内入手経路説明書(PDF)の原本(フォトコピー不可)
F.商品の写真(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国) の表示部分)
G.商品のかタログ(商品全体と製造者名、住所、国名(原産国) の記載が必要)
*提出していただく典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について、追記や訂正をお願いすることが
あります。その他、上記以外にもL/C等の船積関連書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。