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建設業一人親方労災保険制度

​一人親方として働いている場合、作業中や通勤途中に事故に遭ったとしても、労災保険に特別加入していなければ、労災保険からの補償は一切行われないため、治療費の負担や、治療中の収入減などが生活に大きな影響をもたらします。

静岡商工会議所では建設業の一人親方労災保険の加入申し込みを受け付けております。

加入に必要なもの

 □ 印鑑

​ □ 顔写真付きの身分証明書(顔写真付きでない場合には、2点以上が必要)

 □ 保険料および事務手数料

 □ 委任状(同居家族が手続きの場合のみ)

   ※加入者本人の身分証明書および代理人の身分証明書をご持参ください。

​特別加入者の範囲

​労働者を使用しないで一人または家族だけで下記の事業を行うことを常態とする方が特別加入できます。

土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、現状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職など)

(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。(すでに加入されている方が、東日本大震災の復旧・復興のため、新たに除染の業務につく場合には、業務内容に変更があった旨の届け出が必要です。)

​※氏名、業務内容等に変更があった場合にも変更があった旨の届け出が必要です。

加入時健康診断

表1に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

​特別加入予定者の業種の種類

特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間)

必要な健康診断

粉じん作業を行う業務

3年以上

じん肺健康診断

振動工具使用の業務

1年以上

振動障害健康診断

鉛業務

​6か月以上

​鉛中毒健康診断

有機溶剤業務

​6か月以上

有機溶剤中毒健康診断

手続き方法

​「特別加入時健康診断申出書」を特別加入団体を通じて監督署長に提出。

申出書の業務歴から判断して加入時健康診断が必要であると認められる場合、監督署長は「特別加入健康診断指示書」および「特別加入時健康診断実施依頼書」を交付。

指示書に記載された期間内に、あらかじめ労働局長が委託している診断実施機関の中から選んで加入時健康診断を受診。依頼書は診断実施機関に提出。

診断実施機関が作成した「健康診断証明書(特別加入用)」を申請書又は変更届に添付し監督署に提出。

ご注意

健康診断証明書を提出しなかったり、業務の内容や業務歴などについて虚偽の申告をした場合はには特別加入の申請が承認されない、または、保険給付が受け取れないことがあります。​

​指示期間内に健康診断を受診されなかった場合は加入承認されません。

加入後の手続き

年度更新

​一人親方労災保険料は、毎年4月1日~3月31日までの1年間単位の納付です。次年度も引き続き加入していただくには、継続の確認と保険料の徴収をさせていただきます。

​1月に継続確認書と納付書を送付足しますので、ご記入の上ご返送いただき、納付書にてお支払いください。

期日までに継続確認書のご返送とご入金がない場合は、年度末にて退会の処理をさせていただきますので、お手続き漏れのないようにお願いいたします。

脱退する場合

​特別加入者が従業員になった時や事業に従事しなくなった場合には、速やかに脱退の手続きをお願いいたします。

持参いただくもの

​□印鑑 □加入証・加入証明書 □身分証明書 □退会届(商工会議所にてご用意いたしております)

※ご返金がある場合、口座振り込みさせていただきますので、返金口座がわかるようにお願いします。

給付基礎日額・保険料

●給付基礎日額は、保険料の算定に使用されるとともに、休業(補償)給付などの日額単価となります。

​●給付基礎日額が低い場合は、労災保険給付額も少なくなりますので、所得水準に見合った適正な額を申請してください。

(例)給付基礎日額1万円場合の保険料と保険給付内容
年間保険料

10,000円 × 365日 × 18/1000 = 65,700円

​手数料 65,700円(確定保険料) × 5% + 3,400円(定額)= 6,685円

保険給付内容

(例)治療と休業のみ必要な場合(基礎日額1万円の場合)

​療養(補償)給付については、給付基礎日額に関係なく、必要な治療が無料で受けられます。

休業(補償)給付については、例えば、20日間休業した場合、特別支給金と合わせて、以下の額が支給されます。

10,000円 × (0.6+0.2)×(20-3)日 = 136,000円

​補償の対象となる範囲

​・請負業務に直接必要な行為を行う場合

​・請負工事現場における作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合

​・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

​・請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)

​・突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

【労働相談・労働保険に関する問合せ先】

静岡商工会議所 静岡事務所

〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8 TEL(054)253-5113 FAX(054)254-6713

静岡商工会議所 清水事務所
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17 TEL(054)353-3401 FAX(054)352-0405

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