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エントリー作品一覧
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2020年7月1日(水)~8月31日(月)の期間に公募を行った結果、○○件のご応募がありました。一般投票と審査結果によって選出された動画には表彰等ございますので、個社ページよりご投票をお願いいたします。
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HOME>共済・保険>小規模企業共済
小規模企業共済
国がつくった経営者のための退職金制度です。
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
特 徴
①経営者のための退職金制度
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が廃業や退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく制度です。
②掛金は全額所得控除
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
③受取時も税制メリット
共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」です。
④契約者貸付けの利用が可能
契約者(一定の資格者)の方は、緊急時や災害時などに事業資金等の貸付けが受けられます。
※掛金納付月数により、掛金の7割から9割の範囲内で貸付。
⑤共済金の受給権は差押禁止
共済金・解約手当金の受給権は、国税等滞納の差押以外は差押禁止債権として保護されます。
加入要件
従業員20名以下の企業経営者。
ただし、宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業の場合は従業員5人以下となります。
共同経営者の加入要件は以下の通りです。
①共同経営者の属する個人事業主が小規模事業者であること
②事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること
③共同経営者としての業務の執行に対する報酬を受けていること
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円(500円刻み)までの範囲内で自由に選択できます。
掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象から所得控除できます。
共済金の支払い
加入者に生じた事由により、共済金・準共済金・解約手当金のいずれかが支払われます。受取方法には、一括払い又は分割払いが選択できます。なお、1年未満の解約の場合は、掛け捨てとなる場合があります。
資料請求・その他詳細につきましては、下記までご連絡ください。
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