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労働保険事務組合
従業員を雇用する事業主の皆様へ
労働保険の加入はしていますか?
※常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業場は労働保険の加入が法律で義務付けられています。
労働保険事務組合に事務手続きをお任せください。
加入メリット①
特別加入制度
事業主や同居親族、会社の社長・役員も労災保険に加入することができます。
加入メリット②
労働保険の分割納付
労働保険料の額にかかわらず3回に分割し、納付することができます。
加入メリット③
正確な
事務手続き
事業主の負担の多い、煩わしい労働保険関係事務を正確に手続きいたします。
労働保険とは 【労働保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称】
労災保険
労働者が業務上の事由または通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、実業の予防、労働者の能力の開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労災保険の
特別加入制度
事務組合に委託すると、中小企業の事業主や家族、会社の社長・役員も労災保険に加入することができます。上記事業主等は業務災害による負傷においても労災の適用はありませんでしたが、これを救済するために事務組合に創設されたのが本制度です。
加入の対象

労働保険事務組合に委託できる事務の範囲について
■委託条件
●使用労働者が常時300人以下(卸売業・サービス業の場合は100人以下、金融業・保険業・不動産業の場合は50人以下)の事業主であること。
■代行する事務の範囲
●労働保険の加入手続(労働基準監督署・公共職業安定所への手続)
●労働保険料の計算・申告・納付
●雇用保険の被保険者に関する届け出や、その他事業主の行うべき手続き(ただし、印紙税保険料に関する事項・保険給付の請求等の手続・雇用二事業に関する事務手続きを除きます。)
保険料の申告と納付について
保険料を納付する義務は事業主が負うことになり、保険料は保険年度(毎月4月1日から翌年3月31日まで)を単位に計算され、保険年度の当初において、その金額(当年度の概算保険料・前年度の確定保険料)を納付します。
労働保険事務組合に加入すると三分割(6月・10月・1月の3回に分けて分納が可能です)で保険料を納付できます。
加入の際必要なもの
■印鑑(代表者印・金融機関の届け出印)
■登記簿謄本(法人の場合)
■税務署印のある確定申告書もしくは開業届(個人事業主の場合)
■労働者名簿(氏名・生年月日・前職・マイナンバー等のわかるもの)
■賃金台帳
加入後の手続について
こんな時は、事務組合までご連絡ください。
■労働者に関するもの
●労働者を雇い入れたり、転出させたりしたとき
●労働者が退職したり、死亡したとき
●労働者の氏名が変わったとき
■労災に関するもの
●業務上又は通勤途中の事故が発生したとき
■事業所に関するもの(事業)
●事業所の名称・所在地・代表者が変わったとき
●法人成したとき、又は会社に組織変更があったとき
●事業内容が変わったとき
●事業を廃止したときや事業は行っているが労働者が皆無になったとき
●振替口座を変更したいとき
■事業所に関するもの(事業)
●事業主等が労災保険に特別加入したい・脱退したいとき
●特別加入者に関する変更事項があったとき
したがって、当年度の概算保険料と前年度の確定保険料を併せて申告納付することとなります。
これら保険料を計算するために、毎年度当初には委託事業主の皆様には「賃金等の報告」の提出等、年度更新手続きを行っていただきます。
年度更新
労働保険料はあらかじめ概算で申告・納付し、翌年度に精算します。
加入後の手続について

確定保険料の5%+3,400円+加算金(※)
※加算金:静岡商工会議所会員でない場合のみ
個人10,000円・法人15,000円
【参考】静岡商工会議所会員年会費 個人 7,500円~・法人 12,500円~
事務委託手数料【当組合事務委託にかかる費用】
【労働相談・労働保険に関する問合せ先】
静岡商工会議所 静岡事務所
〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8 TEL(054)253-5113 FAX(054)254-6713
静岡商工会議所 清水事務所
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17 TEL(054)353-3401 FAX(054)352-0405