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商工会議所とは

法定台帳と特定商工業者負担金

法定台帳登録制度をご理解いただくために
特定商工業者の制度について

 

商工会議所とは
内外の情勢が刻々と変化する経済界において地域の企業が協力しあい、地域経済の基盤づくり及び社会一般の

福祉の増進をはかる総合経済団体。それが商工会議所です。
平成22年に設立された新しい静岡商工会議所の母体である旧静岡商工会議所は明治25年、

旧清水商工会議所は昭和5年に創設され、以来、組織の充実・強化を図りながら企業の大小・形態を問わず、

あらゆる商工業者が会員となって、時代の推移に対処しつつ、静岡地域経済の発展に努めてまいりました。
その歴史と伝統の重みにより、静岡商工会議所の意見は各方面から重視され、その果たす役割は高く評価されています。


~~~特定商工業者の登録制度について~~~

1.特定商工業者は商工会議所会員と異なります
特定商工業者とは2.で説明する法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、その規模の関係なく会議所の目的に賛同し自己の意志により任意に加入された事業所です。
したがって、静岡商工会議所の会員・非会員にかかわらず、特定商工業者は指定されています。
 

2.特定商工業者とは
一口で言えば、法律で指定された商工業者と言うことです。

すなわち、静岡市の場合は(会議所法第7条により)毎年4月1日現在において、静岡市内で本社をはじめ

支店、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヶ月以上経過している商工業者のうち、
・商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人

 (商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上である者
・資本金額または払込済出資総額が300万円以上である者
のいずれかに該当する業者が特定商工業者として指定されます。

 

3.法定台帳とは
特定商工業者の方が自己の事業の内容を商工会議所に登録する台帳のことで、

これによって商工会議所は常に業界の実態を把握し、また、この台帳を活用して皆様の事業の繁栄に役立たせるものです。

いわば企業の戸籍台帳です。
 

 

4.法定台帳の活用
商工会議所は、ご登録いただいたこの法定台帳を全商工業者の発展に資する貴重な資料として

最善の注意を持って管理するとともに、商取引の照会、斡旋、その他あらゆる面で、

皆様のお役に立つよう広く活用しております。
(商取引の照会・斡旋、商工業に関する諸証明、商工業者名簿の作成、商工業に関する調査研究の基礎資料など)

 

●参考
商工会議所法(抜粋)
(定義)第7条 この章において、「商工業」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、商法(明治32年法律第48号)第52条2項の会社、有限会社及び相互会社をいう。
2.この章において、「特定商工業者」とは、別表の上欄に掲げる商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度の開始の日(以下この項において「基準日」という)に引き続き6個月以来営業所、事務所、工場または事業場を有する商工業者のうち、左の各号の一に該当する者をいう。
~以下省略

(法定台帳の作成)
第10条商工会議所は、成立した日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した

商工業者法定台帳を(以下「法定台帳」という)を作成しなければならない。

2~4項省略

5.商工会議所は、毎事業年度開始の日から6個月以内に、第1項の規程により作成した台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。

6.商工会議所は、第1項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知ったときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。

7.特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8.特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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