経営相談
労働に関する各種の相談
従業員の福利厚生やトラブル回避に、社会保険労務士による無料特別相談をご利用ください!
就業規則などの諸規則・規程の作成・県内・市内の賃金事情、労働保険の諸手続き、
従業員の福利厚生など、労務に関する各種の相談に応じています。特に従業員の
福利厚生制度の見直しや人事制度の見直し・トラブルの回避には、社会保険労務士
による無料特別相談を行っていますので、ご利用ください。
労務関連参考集
・就業規則の作り方
・福利厚生関連の共済制度
・従業員の退職金制度
★労働保険に関する相談
労働保険事務組合による事務委託をお受けしていますので、ご利用ください!
労働者を1人でも使用する事業主は、業種のいかんに関わらず、すべて労働保険に
加入しなければならないことになっています。
しかし、労働保険の手続きはわずらわしい、人手不足のため事務処理に困っている、
手続きのしかたがわからない、という方も少なくないようです。静岡商工会議所では、
労働保険事務組合による事務委託をお受けし、事業主の皆様に代わって、労働保険に
関する様々な事務処理を行っていますので、ご利用ください。
労働保険事務組合
★労働保険事務組合とは?
労働大臣の認可を受け、中小零細事業主の皆様に代わって、労働保険に関する事務
処理を行う団体です。
★事務委託のメリットは?
* 本来は労災保険に加入できない事業主および家族従業員も特別加入することができ、
業務上の災害に対する補償が受けられます。
* 保険料は金額の多少に関わらず3回に分けて納付できます。
またコンピュータシステムによる計算や自動振替が利用できます。
* 事業主の事務負担が軽減されます。
★委託できる事務の内容は?
次のような公共職業安定所、労働基準監督署などへの事務手続きを行います。
* 概算保険料、確定保険料等の申告および納付
* 保険関係成立届、雇用保険事業所設置届の提出等
* 労災保険の特別加入に関する申請等
* 雇用保険の被保険者に関する届出等
* その他、労働保険に関する申請、届出、報告等に関する事務
★労災保険とは?
労働者の業務上の災害および通勤途上の災害について、必要な保険給付を行い、
あわせて被災労働者の社会復帰、労働者の安全・衛生の確保と保護の充実など、
労働者の福祉の増進に寄与する制度です。
保険料率は、事業の種類によって決められており、保険料は全額、事業主が負担します。
★雇用保険とは?
労働者が失業した際の生活安定と再就職の促進に必要な援助(失業給付)を行う制度です。
また、事業主に対しては、労働者の雇用および能力開発・福祉の増進等に関する助成金・
奨励金の給付を行う制度があります。
保険料は、事業主と被保険者の双方が負担し、保険料率および負担割合は次の通りです。
|
料率 事業区分 |
保険料率 |
負担割合 事業主 |
被保険者 |
| 一般事業 | 15.0 1000 |
9.0 1000 |
6.0 1000 |
| 農林水産事業 清酒製造事業 |
17.0 1000 |
10.0 1000 |
7.0 1000 |
| 建設事業 | 18.0 1000 |
11.0 1000 |
7.0 10 |
※保険料率は、平成19年4月1日から改定となりました。
特別加入制度
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う
制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、
特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
1.特別加入の範囲について
中小事業主等とは
中小事業主等とは、別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が
法人その他の団体であるときは、その代表者)および、労働者以外で当該事業に従事する
方(事業主の家族従事者や、中小企業主が法人その他の団体である場合における代表者
以外の役員など)をいいます。
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたって労働者を
使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
別表1 中小事業と認められる規模
| 業種 | 労働者数 |
| 金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
| 卸売業 サービス業 |
100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
2.特別加入の手続について
(1)新たに特別加入を申請する場合について
・中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
1. 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たすことが必要です。
・中小事業主等に該当する方が特別加入したいときには、労働保険事務組合を通じて
所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出します。
・同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、前記の特別加入
の要件を満たしているときは、2つ以上の事業について希望の業種ごとに特別加入をする
必要があります。
中小事業主等に該当する方が特別加入の申請を行うときには、家族従事者など労働者
以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入させることが必要です。
【労働相談・労働保険に関する問合せ先】
静岡商工会議所 静岡事務所 中小企業相談所 金融労働係
〒420-0851 静岡市葵区黒金町20-8 TEL(054)253-5113 FAX(054)254-6713
静岡商工会議所 清水事務所 中小企業相談所 金融労働係
〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17 TEL(054)353-3401 FAX(054)352-0405
E-mail info@shizuoka-cci.or.jp





